保育所等、学童クラブの利用自粛をお願いします
令和2年4月16日付けで、新型インフルエンザ等特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が日本全国に発令されました。
これを受け、緊急事態宣言後の町民の保育所、認定こども園、幼稚園、学童クラブの利用について、次のとおりご協力をお願いします。
利用自粛について
仕事を休んでご自宅にいることが可能な方は、次の期間、利用を控えてください。
(期間) 令和2年4月22日(水)から令和2年5月6日(水・振替休日)まで
利用者負担額(保育料)及び副食費について
1月当たり6日以上1日以上利用を自粛した場合、日割りをし、翌月に精算します。
ただし、幼児教育・保育無償化等により利用者負担額(保育料)及び副食費の負担がない方、学童クラブの利用者は除きます。
※国の規則改正により、日割りの要件が1月当たり1日以上に変更されました。

登録日: 2020年4月21日 /
更新日: 2020年4月23日