新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給について(※対象期間が再度延長されます)
藤崎町国民健康保険加入者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため業務に従事できなかった期間を対象として、要件を満たす場合に傷病手当金を支給します。
前回、対象期間が令和2年12月31日までに延長されましたが、今回、令和3年3月31日までに再度延長されます。
○支給要件
支給要件は以下のとおりです。
1. 支給対象期間
業務に従事することができなくなった日から起算して3日を経過した日から業務に従事することができない期間とします。 ただし、給与等の全部又は一部を受けることができる方に対しては、これを受け取ることができる期間は傷病手当金を支給しません。なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当の額よりも少ないときは、その差額を支給します。
2. 支給額
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額× 2/3×(業務に従事することができない期間の日数-3日間)
3. 適用期間
令和2年1月1日から令和3年3月31日の間で療養のため業務に従事することができない期間 (ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様とし、最長1年6月まで)
4. 申請方法
申請には次の書類をご用意いただく必要があります。
(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) ※お勤め先に作成を依頼してください。
(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) ※感染又は感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。
※自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、(4)の提出は不要ですが、その場合、(2)の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
〇申請場所
藤崎町役場1階 住民課国保年金係
