次代を担う全ての子どもの育ちを支える基礎的な経済支援として、令和6年10月分より児童手当の制度が拡充されます。

制度改正の内容

  • 所得制限が撤廃されます。
  • 手当の支給対象となるお子さんの範囲が、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで拡充されます。
  • 第3子以降の支給額が月3万円になります。また、第1子、第2子、第3子等お子さんのカウント方法について、大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までの中で数えます。
  • 支払月が隔月(偶数月)の年6回になります。

    【制度内容の比較】
     
      改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
    支給対象 中学生までの児童
    (15歳到達後の最初の年度末まで)

    高校生年代までの児童
    (18歳到達後の最初の年度末まで)

    所得制限 あり なし
    手当月額
    • 3歳未満:15,000円
    • 3歳から小学生まで
      第1子・第2子:10,000円
      第3子以降:15,000円
    • 中学生:10,000円
    • 所得制限限度額以上(特例給付):5,000円
    • 所得上限限度額以上:支給なし
    • 3歳未満
      第1子・第2子:15,000円
      第3子以降:30,000円 
    • 3歳から高校生年代まで
      第1子・第2子:10,000円
      第3子以降:30,000円 
    第3子以降の
    算定対象

    高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童をカウント

    大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までの子をカウント(※)
    支給月 2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給

    (※)21歳、14歳、7歳の3人のお子さんを養育している場合
     → 21歳のお子さんを第1子、14歳のお子さんを第2子、7歳のお子さんを第3子と数えます。
     支給対象児童は14歳のお子さんと7歳のお子さんとなり、14歳のお子さんは第2子の月額、7歳のお子さんは第3子以降の月額が適用されます。

制度拡充に伴う手続について

 現在児童手当を受給している方、現在所得要件により児童手当を受給できていない方で申請が必要となる可能性がある方には、案内文と申請書等を送付します。要件に該当している方は申請してください。
 案内が届かなかった方でも、要件に該当する場合は申請が必要となります。藤崎町外に住所を有する児童を養育している場合など、町の公簿で児童を養育していることが確認できない場合は案内文が送付されませんので、手続についてご不明な点はお問合せください。

申請の要否について、フローチャートも参考にしてください。
手続要否確認フローチャート

 

手続が必要な方
手続が必要な方 必要な手続
1.  中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(※1)の児童を養育している方

「認定請求書」の提出(必要な添付書類有り)
※児童の兄姉等(大学生年代)を含めて3人以上いる場合は「監護相当・生活費の負担についての確認書」も提出してください。

2.所得制限により、児童手当(特例給付)の支給がない方 「認定請求書」の提出(必要な添付書類有り)
※児童の兄姉等(大学生年代)を含めて3人以上いる場合は「監護相当・生活費の負担についての確認書」も提出してください。
3.児童手当を受給中の方で、高校生年代の子がいるが、別居等の事情により算定児童(※2)に登録されていない方
 例えば、保護者が藤崎町に転入し児童手当を受給しているが、高校生年代の子は転入せず市外に居住(別居)している場合、町では高校生年代の子について把握できないため、手当額改定の請求を申し出る必要があります。
「額改定認定請求書」の提出(添付書類が必要な場合有り)
※児童の兄姉等(大学生年代)を含めて3人以上いる場合は「監護相当・生活費の負担についての確認書」も提出してください。
4.多子加算の算定対象となる大学生年代までの子(※3)を含めた児童の合計人数が3人以上の方
※新たに児童手当を申請される方だけではなく、現在児童手当を受給されている方も、上記に該当する場合は手続が必要です。
「監護相当・生活費の負担についての確認書」の提出(添付書類が必要な場合有り)

※1  2006(H18)年4月2日から2009(H21)年4月1日までに生まれた児童。
※2  児童手当の支給対象ではないが、児童数にカウントされる児童のこと。制度改正前は高校生年代が対象。別居している等の理由で、あえて算定児童として登録していない場合を除き、原則登録されています。登録されているかわからない場合はお問合せください。
※3  2002(H14)年4月2日から2006(H18)年4月1日までに生まれた児童。

手続が不要な方

次に該当する方は、手続不要で支給額が変更になります。(令和6年10月分から)

  1. 現在特例給付を受給している方 
  2. 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
  3. 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方

 ※ 多子加算の算定対象となる大学生年代の子と高校生年代までの児童の合計人数が2人以下の方は手続不要ですが、3人以上の場合は「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要となります。

手続方法

認定請求
必要書類
  • 認定請求書 【記入例】認定請求書記入例
  • 申請者名義の口座を確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)
  • 申請者の加入する医療保険情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル「資格情報画面」の写し等)
    ※氏名・保険者番号・保険者名・記号・番号・資格取得日(認定日)が記載されているかをご確認ください。
  • 申請者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

※単身赴任などでお子さんと別居している場合は、別居監護申立書(【記入例】別居監護申立書記入例)も提出してください。
そのほか、父母以外の方がお子さんの面倒を見ている場合など、状況に応じて別途書類の提出が必要になる場合があります。

額改定請求
必要書類

※単身赴任などでお子さんと別居している場合は、別居監護申立書(【記入例】別居監護申立書記入例)も提出してください。​
そのほか、父母以外の方がお子さんの面倒を見ている場合など、状況に応じて別途書類の提出が必要になる場合があります。

監護相当・生計費の負担についての確認(多子加算にかかわる手続)
必要書類

 ※状況に応じて、別途、経済的な負担等があることが確認できる書類を求める場合があります。

注意事項

  • 児童手当を受給できる方(申請者)は、児童の保護者のうち、恒常的に所得が高い方です。
  • 申請者が町外に住民登録している場合(単身赴任等)はお住まいの市区町村での手続きとなります。
  • 公務員の場合は、勤務先(所属庁)へご確認ください。

申請期限

 最終期限:令和7年3月31日(月) 

必要書類をご持参のうえ、藤崎町住民課子育て支援係(④番窓口)に提出してください。

※令和6年10月31日までに申請した場合、10月・11月分の手当を令和6年12月の定期払い時に支給しています。12月以降は上表の支給月のとおりに支給します。
令和6年10月31日以降に申請した場合、支給が通常より遅れることになりますので、速やかに申請をお願いします。
なお、最終期限を過ぎた場合、申請月の翌月分からの支給となり、遡っての支給はできませんのでご注意ください。