改正点は次のとおりです。 

  1. 個人住民税(町県民税)均等割額の改正
  2. 給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)
  3. ふるさと寄附金税額控除の見直し
  4. 給与所得者の特定支出控除の改正
  5. 公的年金受給者の寡婦(寡夫)控除に係る申告不要制度
1.個人住民税(町県民税)均等割額の改正

 東日本大震災からの復興や防災事業に必要な財源を確保するために、平成26年度から平成35年度まで、臨時措置として個人住民税(町県民税)の均等割額が年額で1,000円引き上げられ、5,000円になります。 

均等割 改正前 改正後
町民税 3,000円 3,500円
県民税 1,000円 1,500円
合計 4,000円 5,000円

 

2.給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)

 給与の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられます。

【改正前】

給与収入金額(A) 給与所得金額
10,000,000円以上 A×0.05+1,700,000円

【改正後】

給与収入金額(A) 給与所得金額
10,000,000円超~15,000,000円以下 A×0.05+1,700,000円
15,000,000円超 2,450,000円(上限)

 

3.ふるさと寄附金税額控除の見直し

 平成25年から復興特別所得税が課税されることに伴い、平成26年度から平成50年度までの個人住民税について、寄附金税額控除額の算定に用いる所得税の税率に復興特別所得税率(2.1%)を乗じて得た率を加算することになります。

ふるさと寄付金控除額=基本控除額(※1)+特例控除額(※2)

※1
 基本控除額=(寄付金額-2,000円)×10%
※2
≪改正前≫
 特例控除額=(寄付金額-2,000円)×(90%-(0~40%の所得税の税率))

≪改正後≫
 特例控除額=(寄付金額-2,000円)×(90%-(0~40%の所得税の税率)×1.021)

4.給与所得者の特定支出控除の改正

 給与所得者の特定支出に、弁護士等の資格取得費、勤務必要経費(上限65万円)が追加されます。また、適用判定基準額が給与所得控除額の2分の1(給与収入1,500万円超の場合は上限125万円)に緩和されます。

5.公的年金受給者の寡婦(寡夫)控除に係る申告不要制度

 公的年金受給者が日本年金機構等に提出する「扶養親族等申告書」に寡婦(寡夫)の項目が新設されたことにより、「扶養親族等申告書」を日本年金機構等に提出した人は、個人住民税申告をしなくても寡婦(寡夫)控除が適用されるようになります。
 ただし、寡婦(寡夫)控除の記載漏れやその他の控除も併せて受けようとする場合等は、確定申告書または個人住民税の申告書の提出が必要となります。