平成27年度個人住民税(町県民税)の改正について

 

改正点は次のとおりです。
上場株式等に係る譲渡所得及び配当所得等に対する軽減税率の廃止

1.上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する特例措置の廃止

  平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に上場株式等の譲渡に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降は、本則税率20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。    

平成22年度~平成26年度
平成27年度以降
3%(町民税1.8%、県民税1.2%) 
※所得税7%
5%(町民税3%、県民税2%) 
※所得税15%

2.上場株式等の配当等に係る軽減税率の特例措置を廃止

  上場株式等の配当等に係る10%軽減税率の特例措置は、上記1と同様に廃止されます。

平成22年度~平成26年度
平成27年度以降
3%(町民税1.8%、県民税1.2%) 
※所得税7%
5%(町民税3%、県民税2%) 
※所得税15%

 

住宅借入金等特別控除の延長・拡充

 住宅借入金等特別控除について、適用期限が4年間(平成26年1月1日から平成29年12月31日)延長され、さらに平成26年4月以後に居住を開始した場合の控除限度額が136,500円に引き上げられます。

居住年月日 控除限度額
平成26年1月1日 
   ~平成26年3月31日
所得税の課税総所得金額等×5%
(最高97,500円)
 平成26年4月1日 
   ~平成29年12月31日
所得税の課税総所得金額等×7%
(最高136,500円)
※住民税の住宅借入金等特別控除は、所得税額から控除しきれない場合に限度額以下の範囲で控除を受けることができます。