農業次世代人材投資資金(経営開始型)について
青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図ることを目的に、農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間のうち、経営開始1~3年目は年間150万円、経営開始4~5年目は年間120万円を定額交付する制度です。
町が申請を受付します。
交付の要件
投資資金を申請・受給するためには、以下のすべての要件を満たす(証明する)必要があります。
- 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の新規就農者(※)であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
※町に青年等就農計画を認定された新規就農者のこと。(詳細はこちらをご覧ください。)
・農家子弟の場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負うと市町村長に認められる必要があります。
- 独立・自営就農であること。
・自ら作成した青年等就農計画等(※)に即して主体的に農業経営を行っている状態を指します。
※改正農業基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に所要の追加資料を添付したもの。
(1)自らの農地の所有権もしくは利用権を有している。
(2)主要な機械・施設を自ら所有又は借りている。
(3)本人名義で生産物や生産資材等を出荷・取引している。
(4)本人の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を本人名義の通帳及び帳簿で管理する。
(5)農業経営に主宰権を有していること。
・親元に就農している場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に経営を継承する場合は、その時点から対象とします。
- 青年等就農計画等が、独立・自営就農から5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業(農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等)も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
- 市町村が作成する人・農地プラン(東日本大震災の津波被災市町村が作成する経営再開マスタープランを含む)へ位置づけられること。(もしくは位置づけられることが確実であること)または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
- 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと。また、農の雇用事業による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
- 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険または施工業者による保証等に加入している、または加入することが確実と見込まれること。
- 青年等就農計画等の承認申請時において、前年の世帯全体の所得が原則600万円以下であること。
- 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
交付対象の特例
・夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明らかである場合)は、夫婦合わせて1.5倍交付します。
・平成28年4月以降に独立・自営就農した者にであれば申請することができますが、交付は就農5年目までとします。
注意事項
・農業次世代人材投資資金の交付を受けた場合、交付終了後も交付期間と同期間、同程度の営農を継続する必要があります。
・交付期間中は、毎年7月末と1月末までに直近6か月の就農状況報告を提出し、サポートチームによる現地調査及び経営状況の確認を受ける必要があります。
交付停止について
次のような場合には、資金の交付が停止されます。
・要件を満たさなくなった場合
・農業経営を中止・休止した場合
・就農状況報告を行わなかった場合
・就農状況報告等により、適切な農業経営を行っていないと町が判断した場合
・国が実施する調査等に協力しない場合
・前年の世帯全体の所得が600万円以上となった場合
資金の返還について
次のような場合には、資金を返還することとなります。
・交付停止となった時点が、既に交付した資金の対象期間中だった場合。
・虚偽の申請を行った場合。
・離農した場合。
・交付期間終了後、同期間・同程度の営農を継続しなかった場合。
交付の期間
農業経営を開始した時点からの5年間が交付対象期間となります。
交付申請は1年前までを遡って対象期間に含めることができます。
関連リンク等 詳細
以下のリンクでも詳しい内容をご覧いただけます。
制度の改正等がある場合もあります。
要件の詳細については、町担当までお問い合わせください。