平成28年度個人住民税の主な改正点について

 税制改正に伴う、平成28年度個人住民税の主な改正点についてお知らせします。

  1. 「ふるさと納税」制度による個人住民税の寄附金税額控除の拡充
  2. 公的年金からの特別徴収制度の見直し
  3. 住宅ローン控除の延長
1.「ふるさと納税」制度による個人住民税の寄附金税額控除の拡充

(1)ふるさと納税控除額の特例控除限度額の拡充

 ふるさと納税に係る特例控除額を計算する際の個人住民税所得割額の上限が、1割から2割に拡充されました。

(2)ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

 確定申告が不必要な給与所得者等がふるさと納税を行った場合の寄付金控除手続きの簡素化のため、確定申告を行わなくても寄付金控除が適用される「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。(平成27年4月1日以降の寄附金から適用)

 特例の適用には、寄附先の自治体数が5団体以内で、寄附を行う際に各寄附先の自治体に特例適用の申請書を提出する必要があります。寄附先が5団体以上の場合、確定申告を行う場合等はこの制度の適用は受けられません。

2.公的年金からの特別徴収制度の見直し

(1)仮徴収税額の算定方法の見直し

 公的年金からの特別徴収について、年度の前半(4月、6月、8月年金)に徴収する仮徴収額を決定する際は、2月年金からの特別徴収額と同額を徴収することとなっていましたが、年度の前半と後半で徴収税額に差が開く場合も多く、特別徴収の平準化を図るため、平成28年10月以後に実施する特別徴収から次のように見直しされます。

  仮徴収 本徴収
   4月 6月  8月   10月 12月  2月 
改正前  前年度分の本徴収額×1/3 (前年2月と同額)    (年税額-仮徴収額)×1/3  
改正後  (前年度分の年税額×1/2)×1/3    (年税額-仮徴収額)×1/3  

 

(2)転出・税額変更の場合の特別徴収の継続

 公的年金からの特別徴収対象者が他市町村に転出した場合や特別徴収の税額に変更が生じた場合、特別徴収停止となり、普通徴収(納付書による納付方法)に切り替わっていましたが、一定の要件の下で特別徴収が継続されることとなりました。

3.住宅ローン控除の延長 

 平成27年度の税制改正において、平成26年から平成29年12月31日までに居住された場合の住宅ローン控除適用が延長されましたが、今回の改正でさらに1年半延長され、対象期間が平成31年6月30日までとなりました。