介護予防・日常生活支援総合事業のみなし指定を受けている事業所の手続きについて
平成27年3月31日以前に「介護予防訪問介護」又は「介護予防通所介護」の県指定を受けた事業所で総合事業のみなし指定事業所として運営している事業所は、平成30年3月31日が有効期間満了日となっております。引き続きサービスを提供する場合は、指定申請手続きが必要となりますので、下記のとおり手続きを行ってください。
なお、指定申請手続きを行わない場合は、有効期間満了により指定の効力を失うこととなりますのでご注意ください。
申請受付期間
平成29年12月11日(月)から平成30年1月31日(水)まで
申請方法
持参又は郵送
提出書類様式
第1号様式(第3条関係)藤崎町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書[54KB docファイル]
付表1訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項[46KB xlsファイル]
付表1-2訪問事業責任者(サービス提供責任者)一覧[40KB xlsファイル]
付表2通所型サービス事業所の指定に係る記載事項 [53KB xlsファイル]
指定申請(更新)に係る添付書類一覧 [43KB docファイル]
別紙1-4介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(保険者独自サービス) [51KB pdfファイル]
別紙12-4サービス提供体制強化加算に関する届出書(通所型サービス事業所) [52KB xlsファイル]
別紙22通所型サービス体制に係る届出書 [30KB docファイル]
指定後のサービスコード(総合事業費の請求)
みなし指定のサービスコード(A1及びA5)による請求は、平成30年3月サービス提供分までとなります。新規指定となった場合のサービスコード(平成30年4月サービス提供分から)は、訪問型サービスがA2、通所型サービスがA6へ変更となりますのでご注意ください。
介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表(A2・A6・AF) [70KB pdfファイル]
