「藤崎町空き家等の適正な管理に関する条例」が平成25年10月1日から制定されました。

◆条例制定の目的

 近年、管理が行き届いていない空き家からの落雪、家屋の一部の飛散や野生動植物の繁殖・繁茂などにより、近隣住民の身体・財産に被害を及ぼしたり景観を損ねるなど、様々な形で住民の生活に影響が出てきており、社会問題化してきているためです。現行の法令等では空き家対策に関する明確な規定がないこともあり、町では、「藤崎町空き家等の適正な管理に関する条例」を9月定例議会で制定し、10月1日から施行しました。

◆空き家等の管理は所有者等の責任です

 今回施行された条例においては、所有者等は、「空き家等が管理不全な状態にならない」としています。空き家等が原因で近隣の家屋や財産に被害を及ぼした場合、その空き家等の所有者・占有者は、損害賠償などの管理責任を問われることもあります。

行政指導などを行います

 条例では、空き家等の所有者等が適正な管理を行う責務を明確にするとともに、町は空き家等に関する調査を行い、適正に管理されていないと認められるときは、行政指導など、適正な管理を働きかける手続きを定めています。場合によっては、措置命令、氏名の公表や行政代執行などの行政処分を行うこともあります。

◆情報をお寄せください

 積雪期間になると、毎年、適切な雪の処理がなされない空き家に対する苦情などが多く寄せられます。中には当事者間で解決できるものもありますので、日常から連絡を取り合っていただくことが大切です。しかし、所有者等が不明で連絡を取ることが困難な場合も想定されます。今回施行された条例では、管理不全な状態にあると認めるときや、風雨・降雪などにより人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した状態にあると認めるときは、その情報を町に連絡していただくことも町民の役割としています。また、危害が切迫した状態で所有者等に連絡がつかないなど、やむを得ない場合、町がその危害を防止するために必要な最低限度の措置を講ずることもできるとしています。

◆町の対応には限界があります

 今回の条例制定は、空き家等に係る全ての課題を解決するものではありません。所有者・町内会・町が連携・協力し、危険な空き家等を増やさないようにしていくことが大切です。

 

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【空き家情報・危険な空き家に関すること】

総務課 防災係 ℡0172-75-3111(内線2208・2209)