○藤崎町選挙運動用ビラの証紙に関する規程
(平成20年9月16日選挙管理委員会告示第27号)
改正
令和2年12月12日選挙管理委員会告示第17号
令和4年3月1日選挙管理委員会告示第2号
(趣旨)
第1条
この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第142条第1項第7号の規定により藤崎町議会議員及び藤崎町長の選挙における選挙運動のために使用するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の証紙に関して必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ビラの証紙)
第2条
選挙運動用ビラは、藤崎町選挙管理委員会(以下「町選挙管理委員会」という。)が交付する証紙(様式第1号)を貼って頒布しなければならない。
[
様式第1号
]
(選挙運動用ビラの証紙交付票)
第3条
前条の証紙の交付を受けようとするものは、あらかじめ町選挙管理委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第2号)の交付を受けなければならない。
[
様式第2号
]
2
前項の証紙交付票は、立候補の届出をした後、直ちに交付するものとする。
(選挙運動用ビラの証紙の交付手続)
第4条
証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとする場合においては、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、証紙を貼るべき選挙運動用ビラの見本2枚(記載内容の異なる選挙運動用ビラがあるときは、それぞれ2枚)を添え、町選挙管理委員会に提出しなければならない。
(証紙等の返還)
第5条
前条で不要となった証紙については、速やかに町選挙管理委員会へ証紙交付票とともに返還しなければならない。
附 則
この告示は、次の藤崎町長選挙から施行する。
附 則(令和2年12月12日選挙管理委員会告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月1日選挙管理委員会告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)