(平成17年3月28日条例第79号)
改正
平成20年3月14日条例第24号
平成24年12月20日条例第39号
(設置)
(名称及び位置)
名称位置
常盤ふるさと資料館あすか藤崎町大字水木字村元15番地1
(管理)
(職員)
(使用の許可)
(使用料)
(使用料の減免)
(許可の取消し及び使用の中止)
(使用期間)
(入館料)
(入館の拒否)
(損害賠償の義務)
(指定管理者による管理)
(指定管理者が行う業務)
(指定管理者が行う管理の基準)
(利用料金)
(利用料金の減免)
(利用料金の還付)
(適用除外)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第6条関係)
区分午前午後全日16時30分以降     1時間につき
9:00~12:0012:00~16:309:00~16:30
展示室4,800円6,400円11,200円1,500円
廊下(展示ギャラリー)1,200円1,600円2,800円400円
(2)入場料を徴収して資料館を使用する場合の使用料は、(1)の表に掲げる使用料に次の表に掲げる入場料の額に応じた割合を乗じた額を加算した額とする。この場合、100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。
 入場料等の額割合
500円以下の場合0割
500円を超え1,000円以下の場合3割
1,000円を超え2,000円以下の場合5割
2,000円を超え3,000円以下の場合8割
3,000円を超える場合10割
(3)入場料の額に段階がある場合は、最も高い入場料等の額とする。
(4)入場料を徴しないが、商品の宣伝、展示即売等営利を目的として使用する場合の使用料は、(1)の表に掲げる使用料に100分の50を乗じた額を加算した額とする。