○常盤ふるさと資料館あすか設置及び管理に関する条例
(平成17年3月28日条例第79号)
改正
平成20年3月14日条例第24号
平成24年12月20日条例第39号
(設置)
第1条
町民の芸術文化活動の推進及び藤崎町の文化の発展に資するため、常盤ふるさと資料館あすか(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
常盤ふるさと資料館あすか
藤崎町大字水木字村元15番地1
(管理)
第3条
資料館は、藤崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2
資料館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(職員)
第4条
資料館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条
資料館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2
教育委員会は、管理上必要と認めるときは、その使用について条件を付し、又は施設保全のために支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(使用料)
第6条
前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
[
別表
]
2
前項に定める使用料は、使用許可と同時に納付しなければならない。
3
前項の規定により納付した使用料は、還付しない。
ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により資料館を利用することができなくなった場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条
教育委員会は、特別の理由があると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(許可の取消し及び使用の中止)
第8条
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条第1項の許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
ただし、これらの行為により、使用者に損害を生ずることがあっても、教育委員会は責任を負わない。
[
第5条第1項
]
(1)
その使用が施設及び設備の維持管理上悪影響を及ぼすと認めたとき。
(2)
他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
(3)
使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4)
使用者が許可された目的以外に使用し、又は使用しようとしたとき。
(5)
使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(6)
その他教育委員会が特別な理由があると認めたとき。
(使用期間)
第9条
資料館の使用期間は、同一使用者について引き続き5日を超えることができない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。
(入館料)
第10条
資料館の入館料は無料とする。
2
前項の規定にかかわらず、特別な資料を展示する場合は、教育委員会が定めた入館料を徴収することができる。
(入館の拒否)
第11条
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒否し、又は退去させることができる。
(1)
館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(2)
係員の指示に従わない者
(3)
その他管理上入館を不適当と認められる者
(損害賠償の義務)
第12条
故意又は過失により資料館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。
(指定管理者による管理)
第13条
教育委員会は、第3条第1項の規定にかかわらず資料館の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に資料館の管理を行わせることができる。
[
第3条第1項
]
2
前項の規定により、資料館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条、第8条、第9条及び第11条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
[
第5条
] [
第8条
] [
第10条
]
3
次条から第17条までの規定については、第1項の規定により、資料館の管理を指定管理者に行わせる場合について適用する。
[
第17条
]
(指定管理者が行う業務)
第14条
指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1)
資料館の維持管理に関すること。
(2)
資料館の使用許可に関すること。
(3)
前各号に掲げるもののほか、指定管理者が資料館の管理上必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第15条
指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他教育委員会の定めるところに従い資料館の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第16条
教育委員会は、法第244条の2第8項の規定により資料館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2
前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、使用者は、資料館の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
3
利用料金の額は、別表に定める使用料の金額と同額とする。
[
別表
]
(利用料金の減免)
第17条
指定管理者は、あらかじめ教育委員会が定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第18条
指定管理者は、あらかじめ教育委員会が定める基準により、利用料金を還付することができる。
(適用除外)
第19条
第16条第1項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、第6条及び第7条の規定は適用しない。
[
第15条第1項
] [
第6条
] [
第7条
]
(委任)
第20条
この条例に定めるもののほか、資料館の管理運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の常盤ふるさと資料館あすか設置及び管理に関する条例(平成8年常盤村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月14日条例第24号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成24年12月20日条例第39号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(1)各室使用料
区分
午前
午後
全日
16時30分以降 1時間につき
9:00~12:00
12:00~16:30
9:00~16:30
展示室
4,800円
6,400円
11,200円
1,500円
廊下(展示ギャラリー)
1,200円
1,600円
2,800円
400円
(2)入場料を徴収して資料館を使用する場合の使用料は、(1)の表に掲げる使用料に次の表に掲げる入場料の額に応じた割合を乗じた額を加算した額とする。この場合、100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。
入場料割増使用料(各室使用料×割増)
入場料等の額
割合
500円以下の場合
0割
500円を超え1,000円以下の場合
3割
1,000円を超え2,000円以下の場合
5割
2,000円を超え3,000円以下の場合
8割
3,000円を超える場合
10割
(3)入場料の額に段階がある場合は、最も高い入場料等の額とする。
(4)入場料を徴しないが、商品の宣伝、展示即売等営利を目的として使用する場合の使用料は、(1)の表に掲げる使用料に100分の50を乗じた額を加算した額とする。