○藤崎町障害者自動車運転免許取得費助成金交付要綱
(平成25年8月23日告示第66号)
改正
令和4年3月30日告示第53号
(趣旨)
第1条
町は、障害者の自立と社会参加の促進を図るため、障害者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許(以下「自動車免許」という。)の取得に要する経費について、毎年度予算の範囲内において、当該障害者に対し、自動車運転免許取得費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、この告示に定めるところによるものとする。
(助成対象者)
第2条
助成金の交付の対象となる者は、町内に居住し、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、次のすべてに該当するものとする。
(1)
道路交通法第99条第1項の規定により都道府県公安委員会が指定する自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了し、かつ、自動車免許に係る運転免許証(以下「免許証」という。)の交付を受けたもの
(2)
自動車免許の取得により就労等社会参加が見込まれるもの
(助成対象経費及び助成金の額)
第3条
助成金の交付の対象となる経費は自動車免許の取得に直接要した経費とし、助成金の額は当該経費の3分の2に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)又は100,000円のいずれか低い額以内の額とする。
(交付の申請)
第4条
助成金の交付を受けようとする障害者は、免許証の交付を受けた日から6か月以内に、自動車運転免許取得費助成金交付申請書(様式第1号)に自動車教習実績書(様式第2号)を添えて、町長に申請しなければならない。
(交付の決定)
第5条
町長は、前条の申請書の提出があったときは、申請内容を審査のうえ助成金を交付するか否かを決定し、自動車運転免許取得費助成金交付決定通知書(様式第3号)又は自動車運転免許取得費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第6条
助成金の請求は、自動車運転免許取得費助成金請求書(様式第5号)を町長に提出して行うものとする。
(助成金交付簿)
第7条
町長は、自動車運転免許取得費助成金交付簿(様式第6号)を備え、助成金の交付に関し必要な事項を記載しておかなければならない。
附 則
この要綱は、平成25年10月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月30日告示第53号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
自動車運転免許取得費助成金交付申請書
様式第2号(第4条関係)
自動車教習実績書
様式第3号(第5条関係)
自動車運転免許取得費助成金交付決定通知書
様式第4号(第5条関係)
自動車運転免許取得費助成金不交付決定通知書
様式第5号(第6条関係)
自動車運転免許取得費助成金請求書
様式第6号(第7条関係)
自動車運転免許取得費助成金交付簿