○藤崎町訪問入浴サービス事業実施要綱
(平成28年3月30日告示第30号)
改正
令和4年3月31日告示第24号
令和5年3月8日告示第4号
藤崎町訪問入浴サービス事業実施要綱(平成20年6月16日告示第69号)を全部改正する。
(目的)
第1条
藤崎町訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)は、身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔保持並びに心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において「身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者であって、居宅において常に臥床し自宅で入浴することが困難な65歳未満の身体障害者をいう。
(実施主体)
第3条
この事業の実施主体は、藤崎町とする。
2
町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める団体等に委託することができるものとする。
(対象者)
第4条
この事業の対象者は、次の各号に該当する身体障害者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づき主務大臣が定める特殊の疾病(平成27年厚生労働省告示第292号)に掲げる疾病による障害である者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができない者とする。
(1)
町内に居住している者
(2)
医師が入浴可能と認めた者
(3)
健康上入浴に支障がない者
(事業の内容)
第5条
この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1)
入浴、清拭及び洗髪等
(2)
血圧、脈拍及び体温等の測定による健康管理
(3)
健康相談、助言指導及びその他必要な処理
2
利用回数は、1人週2回までとする。
(利用の申請)
第6条
事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、藤崎町訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)に藤崎町訪問入浴サービス利用診断書(様式第2号)及び藤崎町訪問入浴サービス事業利用誓約書(様式第3号)を添付して、利用を希望する7日前までに町長に申請しなければならない。
(利用の決定等)
第7条
町長は、前条の申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、藤崎町訪問入浴サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知する。
(利用登録の有効期間及び更新申請)
第8条
前条の規定による決定の有効期間は、決定を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。
2
前条の規定による決定の通知を受けた者又はその家族(以下「利用者等」という。)が、有効期間満了後も引続き利用しようとするときは、有効期間満了日までの1か月以内に第6条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の変更)
第9条
利用者等は、利用者等の状況に変更が生じたときは、藤崎町訪問入浴サービス事業利用状況変更届(様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
2
町長は、前項の規定により、利用決定の内容を変更する場合は、藤崎町訪問入浴サービス事業変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(遵守事項)
第10条
利用者等は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
入浴するときは、1名以上の介添人を付け、入浴に立ち会うこと
(2)
入浴する者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、介添人がそれを確認すること
(3)
係員の指示に従うこと
(利用の取消し)
第11条
町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による利用決定を取り消すことができる。
(1)
入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき
(2)
前条各号のいずれかに反する行為があるとき
(3)
事業実施上支障のある行為があったとき
(4)
死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき
(5)
その他訪問入浴サービスの必要がなくなったと認められるとき
2
町長は、前項の規定により、利用決定を取り消す場合は、藤崎町訪問入浴サービス事業利用決定取消通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(委託要件)
第12条
第3条の規定により委託を受ける者(以下「委託事業者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)により指定訪問入浴介護事業者又は基準該当訪問入浴介護事業者の指定等を受けていなければならない。
(配置職員等)
第13条
委託事業者は、事業の実施にあたり次に掲げる職員を配置しなければならない。
(1)
看護師又は准看護師1名以上
(2)
介護職員2名以上、そのうち1名を常勤とする
(委託事業者の責務)
第14条
委託事業者は必要な事項について、利用者等に対して事前に説明しなければならない。
2
委託事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
3
委託事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4
委託事業者は、サービス提供時に事故が発生したときは、町長及び家族等に速やかに連絡をとるとともに、必要な措置を講じなければならない。
5
委託事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
6
委託事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(利用の方法)
第15条
利用者がこの事業を利用しようとするときは、第7条の規定による決定通知書を委託事業者に提示し、直接依頼するものとする。
(利用料)
第16条
利用者は、利用料として1回の利用に係る費用12,500円の1割の額を委託事業者に支払うものとする。
(利用者負担上限月額)
第17条
利用者の1月当たりの負担上限額(以下「利用者負担上限月額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく介護給付費及び訓練等給付費の負担上限月額及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所支援の負担上限月額を準用するものとする。
2
前項の規定による利用者負担上限月額の管理に係る費用の額は、法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例によるものとする。
(その他)
第18条
この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月8日告示第4号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
藤崎町訪問入浴サービス事業利用申請書
様式第2号(第6条関係)
藤崎町訪問入浴サービス利用診断書
様式第3号(第6条関係)
藤崎町訪問入浴サービス利用誓約書
様式第4号(第7条関係)
藤崎町訪問入浴サービス事業利用決定(却下)通知書
様式第5号(第9条関係)
藤崎町訪問入浴サービス事業利用状況変更届
様式第6号(第9条関係)
藤崎町訪問入浴サービス事業利用変更決定通知書
様式第7号(第11条関係)
藤崎町訪問入浴サービス事業利用決定取消通知書