○藤崎町事業活性化資金特別保証貸付制度実施要綱
(令和5年3月17日告示第11号)
(目的)
第1条
この制度は、現下の金融経済情勢に鑑み、町内の中小企業者に対し、運転資金及び設備資金の保証を行うことで企業経営の安定を図り、もって地域経済の発展に資することを目的とする。
(保証対象者)
第2条
この制度の保証対象者は、町内に住所及び主な事業所を有し事業を営む中小企業者で、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)の適用を受ける業種に属する事業を行い納税状況が良好な者とする。
(取扱金融機関)
第3条
この制度は、青森県内に本店若しくは支店を有する金融機関のうち、この制度に賛同する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)において取り扱うものとする。
(貸付総額)
第4条
この制度の貸付総額は、116,000,000円とする。
(実施期間)
第5条
この制度の実施期間は、令和5年4月3日から令和6年3月29日までとする。
(資金使途)
第6条
この制度の保証を受けた資金の使途は、企業経営の安定に必要な運転資金又は設備資金とする。
(貸付金額)
第7条
この制度の貸付金額は、1企業につき20,000,000円以内とする。
(保証期間)
第8条
この制度の保証期間は、10年以内(第11条ただし書の規定による据置期間を含む。)とする。
(貸付利率)
第9条
この制度に係る貸付利率は、年率1.9%以内(固定金利)とする。
(貸付形式)
第10条
この制度は、手形貸付、証書貸付及び手形割引の方法による貸付けとする。
(償還方法)
第11条
この制度の保証を受けた貸付けの償還方法は、一括払い又は割賦償還とする。ただし、運転資金にあっては、6か月以内の、設備資金にあっては1年以内の据置期間を設けることができる。
(保証料率)
第12条
この制度に係る保証料率は、保証対象者のリスクに応じ、別表に掲げた保証料率のうちから保証協会が定めることとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は別表5)の欄に掲げる保証料率とする。
(1)
個人その他の法令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書を作成する義務をかせられていない者であって貸借対照表及び損益計算書がないもの
(2)
事業開始後最初の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がないもの
(3)
同一の事業を営む複数の者であって金融機関からの借入れに係る連帯債務を負担するもの
2
前項の規定にかかわらず、法に規定するセーフティネット保証1~4、6号に該当する場合は年0.95%、同保証5・7・8号に該当する場合は年0.86%とするなど特例保証等に該当する場合は保証協会所定の保証料率を適用する。ただし、本項に係る割引適用は別表中1.に該当する場合のみとする。
[
別表
]
(保証人及び担保)
第13条
この制度による貸付を受ける場合においての保証人は、原則として、法人の代表者を除いては、徴求しないこととし、かつ、必要に応じて担保を徴求することができる。
(報告)
第14条
保証協会は、毎月15日までに前月中の利用状況を信用保証制度利用状況報告書(第1号様式)により町長に報告しなければならない。
2
取扱金融機関は、当該保証対象者が法第2条第5項第5号に該当する特定中小企業者であって、保証協会から保証承諾を受けた場合は、半年に一度、保証協会に対して所定の業況報告書を提出するものとする。ただし、当該保証対象者に対する保証金額が1,250万円以下であるとき、又は保証期間が1年以内であるときはこの限りでない。なお、取扱金融機関が業況報告書を提出しなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。
(期中管理)
第15条
申込中小企業者が、中小企業信用保険法第2条第5項第4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)の特定中小企業者であって、信用保証協会から保証承諾を受けた場合、取扱金融機関は、貸付を実行した日から5年にわたり、モニタリングを行うものとする。
2
取扱金融機関は、半期に一度、信用保証協会に対し、モニタリング内容を電子媒体で報告するものとする。
3
取扱金融機関は、半期末時点における中小企業者の直前の決算が償却前経常利益黒字かつ資産超過である場合、当該中小企業者に係る報告内容の記載を省略することができるものとする。
4
取扱金融機関が同条第2項の報告を行わなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。
(その他)
第16条
この制度の略称を(活)とする。
2
この制度による貸付を受けようとする保証対象者のうち、特別小口保険を利用しようとするものは当該保証対象者に係る法人町民税に係る納税証明書等を、経営安定関連保証を利用しようとするものは法第2条第5項第5号の規定による町長の認定を受けたことを証する書類を、それぞれ貸付を受けようとする際に取扱金融機関を経由して保証協会に提出するものとする。
3
この告示に定めのない事項については、町、取扱金融機関及び保証協会が協議のうえ決定する。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、令和5年4月3日から施行する。
(この告示の失効)
2
この告示は令和6年3月29日限り、その効力を失う。
別表(第12条関係)
区分
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
責任共有保証料率(年率%)
1.90
1.75
1.55
1.35
1.15
1.00
0.80
0.60
0.45
割引適用
1.責任共有保証料率が適用される保証(一括支払契約保証を除く。)において、会計参与設置会社は0.1%割引する。
2.原則として担保保全率が100%以上の場合は0.1%割引する。ただし、保証料補給がある場合は補給割合にかかわらず担保割引は適用しない。
第1号様式(第14条関係)
信用保証制度利用状況報告書