○藤崎町暴走族等根絶運動の推進に関する条例
(平成17年3月28日条例第19号)
(目的)
第1条
この条例は、町、町民、事業者、交通安全関係機関・団体等が一体となって暴走族等根絶運動を推進し、もって町民生活の安全及び平穏の確保並びに青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(2)
暴走行為 法第68条若しくは第71条の2又は青森県迷惑行為等防止条例(平成13年青森県条例第5号)第5条の規定に違反する行為(当該行為を教唆し、又はほう助する行為を含む。)をいう。
(3)
暴走族等 その団体の構成員が集団的に暴走行為をする団体及び暴走行為を行う個人をいう。
(町の責務)
第3条
町は、第1条の目的を達成するため、暴走族等根絶運動に関して、必要な施策を実施するように努めなければならない。
(町民の責務)
第4条
町民は、町が推進する暴走族等根絶運動に関する施策に協力するものとする。
(事業者等の責務)
第5条
自動車等の部品の販売を業とする者は、改造マフラーその他の暴走行為を助長するおそれのある自動車等の部品を販売しないように努めるものとする。
2
自動車等の燃料の販売を業とする者は、不正改造車両に対して、自動車等の燃料を販売しないように努めるものとする。
3
衣服等の刺しゅうを業とする者は、暴走族等であることが推認される表示の刺しゅうを請け負わないように努めるものとする。
4
駐車場、空き地その他の暴走族等が常習的に集合するおそれがある場所を管理する者は、暴走族等を集合させないための措置を講ずるように努めるものとする。
5
タクシー、トラックその他の自動車等の運転手は、暴走行為を発見したときは、遅滞なく、その旨を警察官に通報するように努めるものとする。
(推進)
第6条
町長は、暴走族等根絶運動に関して必要な施策を推進する必要があると認めるときは、関係行政機関等と協議し、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)
暴走族等根絶の推進に関する啓発活動及び町民意識の高揚に関すること。
(2)
暴走行為をする団体への加入の防止に関すること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、暴走族等根絶運動の推進に関すること。
(関係行政機関等に対する協力要請)
第7条
町長は、暴走族等根絶運動を推進するために必要と認めるときは、関係行政機関等に対し、必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(委任)
第8条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。