○藤崎町職員の任免等発令事務取扱規程
(平成17年3月28日訓令第11号)
改正
平成19年3月5日訓令第13号
平成19年12月28日訓令第59号
平成22年3月18日訓令第10号
平成26年2月6日訓令第1号
平成28年3月31日訓令第12号
平成30年3月30日訓令第3号
令和元年12月14日訓令第10号
令和5年3月31日訓令第4号
(趣旨)
(定義)
左欄右欄
1 採用現に町の職員でない者を、新たに町長を任命権者とする職員に任命すること(再任用を除く。)。(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員をその職員に任命すること(再任用を除く。)を含む。)
2 昇任現に任用されている職員を法令、条例、規則及び規程により公式の名称が与えられている職員の職でその現に有するものより上位の職員の職に任命すること。
3 降任現に任用されている職員を法令、条例、規則及び規程により公式の名称が与えられている職員の職で、その現に有するものより下位の職員の職に任命すること。
4 転任現に町長以外の町の任命権者により任用されている職員を町長を任命権者とする職員に任命すること。
5 出向現に町長を任命権者として任用されている職員を町長以外の者を任命権者とする町の職員として勤務を命ずること。
6 併任国若しくは他の地方公共団体の職員又は現に町長以外の町の任命権者により任用されている職員をその職(身分上の職)にあるままで更に町長を任命権者とする職員に任命すること。
7 併任解除併任を解くこと。
8 配置換職員にその職(身分上の職)を変えずに勤務場所又は職務の担当を変えること。
9 兼務現に命ぜられている勤務場所又は職務の担当にあるままで、更に他の勤務場所又は職務の担当に兼ねさせること。
10 兼務解除兼務を解くこと。
11 駐在勤務公所以外の場所で執務させること。
12 駐在解除駐在を解くこと。
13 事務取扱上級の職にある役付職員に他の下級の役付職員の職が欠員であるとき及び下級の役付職員に事故があるときにその職の職務を代行させること。
14 事務取扱解除事務取扱を解くこと。
15 心得下級の職員に他の上級の役付職員の職が欠員であるときその職の職務を代行させること。
16 心得解除心得を解くこと。
17 事務代理役付職員に事故があるときに同級又は下級の職員にその職にあるままで当該役付職員の担当する職務を代行させること。
18 事務代理解除事務代理を解くこと。
19 派遣職員を法令の規定により本来により勤務場所以外のところに派出すること。
20 派遣解除派遣を解くこと。
21 職務復帰地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による承認を受けた職員を職務に復帰させること。
22 休職法第28条第2項の規定により職員の意に反して職員としての身分を保有したまま職務に従事させないこと。
23 復職休職を命ぜられた職員又は法第55条の2第1項ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可を受けた職員を職務に復帰させること。
24 分限免職法第28条第1項の規定により職員の意に反して職を免ずること。
25 定年退職法第28条の6第1項の規定及び藤崎町職員の定年等に関する条例(平成17年藤崎町条例第28号。以下「定年条例」という。)により退職すること。
26 勤務延長定年条例第4条の規定により定年退職をすべきこととなる職員を引き続いて勤務させること。
27 再任用藤崎町職員の定年等に関する条例(平成17年藤崎町条例第28号)第12条に規程する定年前再任用短時間勤務職員及び同条例の一部を改正する条例(令和4年藤崎町条例第15号)附則第3条から第6条までに規程する暫定再任用職員を採用すること。
28 失職法第16条第1項の規定により当然にその職員としての身分を失うこと。
29 戒告法第29条第1項の規定による懲戒処分としてその職員にその職務上の義務違反に対し将来を戒めること。
30 減給法第29条第1項の規定による懲戒処分として職員の給料を減ずること。
31 停職法第29条第1項の規定による懲戒処分として職員を職務に従事させないこと。
32 懲戒免職法第29条第1項の規定による懲戒処分として職を免ずること。
33 辞職職員の自発的意志により職を免ずること。
34 免職法第22条第1項の規定による条件付採用期間中の職員の職を免ずること。(懲戒免職及び辞職を除く。)
35 訓告職務上の義務に違反した職員の職務履行の改善向上に資するため制裁的実質を伴わない措置をすること。
36 昇給号給又は給料月額を上げること。
37 昇格職務の級を上げること。
38 降格職務の級を下げること。
39 在籍専従登録を受けた職員団体(労働組合を含む。以下同じ。)の役員として当該職員団体の業務に専ら従事すること。
40 育児休業3歳に満たない子の養育に専念すること。
(任免等の発令)
(特例)
(発令日)
(施行期日)
(定義)
(藤崎町職員の任免等発令事務取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
(藤崎町職員の勤務時間等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
別表(第3条関係)
異動区分事項発令形式備考
1 採用役付職員に採用する場合氏名施設の長の場合は「○○課(室)長」を「○○(施設名)長」に読み替えるものとし、以下同様とする。
藤崎町職員に任命する
○○課○長に補する
○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する
役付職員以外の職員に採用する場合氏名 
藤崎町職員に任命する
主事に補する
○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する
○○勤務を命ずる
2 昇任役付職員に昇任させる場合藤崎町職員1 上位の役付職に昇任させる場合は、昇任発令により旧職は解かれたものとする。
氏名2 昇任に伴い級号給に変更を生じない場合は、級号給は発令しないで昇任する職のみ発令する。
○○課○長に昇任させる
○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する
3 降任本人の意に反し上位の役付職より下位の役付職に降任させる場合藤崎町職員1 法第28条第1項第○号の区分は第1号から第4号までのうちの該当号を入れる。
氏名2 降任に伴い級号給に変更を生じない場合は級号給は発令しないで降任する職のみを発令する。
地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○課主査に降任させる3 降任発令により旧職は解かれたものとする。
○○職給料表の○級に決定し○号給( 円)を給する
本人の意に反し役付職より役付以外の職に降任させる場合藤崎町職員
氏名
地方公務員法第28条第1項第○号の規定により主事に降任させる
○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する
○○課勤務を命ずる
本人の意により上位の役付職より下位の役付職に降任させる場合藤崎町職員
氏名
○○課主査に降任させる
○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する
本人の意により役付職より役付以外の職員の職に降任させる場合藤崎町職員
氏名
主事に降任させる
○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する
○○課勤務を命ずる
4 転任役付職に転任を命ずる場合氏名発令内容は、採用の場合と同じ。
藤崎町職員に任命する
○○課○長に補する
○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する
役付職以外の職員の職に転任を命ずる場合氏名
藤崎町職員に任命する
主事に補する
○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する
○○課勤務を命ずる
5 出向 藤崎町職員出向の発令により出向前の職は、解かれたものとする。
氏名
藤崎町○○委員会へ出向させる
6 併任出納員等を命ずるため併任する場合氏名 
藤崎町職員に併任させる
無給とする
○○○出納員(分任出納員)を命ずる
その他の併任の場合氏名
藤崎町職員に併任させる
主事に補する
無給とする
○○課勤務を命ずる
7 併任解除 藤崎町職員併任 
氏名
藤崎町職員併任を解除する
8 配置換役付職員に配置換の場合藤崎町職員 
氏名
○○課○長に配置換する
役付職員以外の職員の配置換の場合藤崎町職員
氏名
○○課に配置換する
9 兼務役付職員の兼務を命ずる場合藤崎町職員 
氏名
○○課○長兼務を命ずる
役付職員以外の職員に兼務を命ずる場合藤崎町職員
氏名
○○課兼務を命ずる
出納員等の兼務を命ずる場合藤崎町職員
氏名
○○出納員(分任出納員)を命ずる
法令、規則等による職に兼務を命ずる場合藤崎町職員
氏名
兼ねて統計主事に補する
(兼ねて社会福祉主事に補する)
10 兼務解除役付職員の兼務解除の場合藤崎町職員 
氏名
○○課○長の兼務を免ずる
役付職員以外の職員の兼務解除の場合藤崎町職員
氏名
○○課の兼務を免ずる
出納員等の兼務解除の場合藤崎町職員
氏名
○○出納員(分任出納員)の兼務を免ずる
法令、規則等による職の兼務解除の場合藤崎町職員
氏名
統計主事の兼務を免ずる
(社会福祉主事の兼務を免ずる)
11 駐在 藤崎町職員 
氏名
○○町大字○○駐在を命ずる
(○○町駐在を命ずる)
12 駐在解除 藤崎町職員 
氏名
○○町大字○○駐在を解く
(○○町駐在を解く)
13 事務取扱病気療養中の課長の事務取扱いを命ずる場合藤崎町職員 
氏名
○○課長病気療養中同課長事務取扱を命ずる
欠員中の課(係)長等の事務取扱いを命ずる場合藤崎町職員
氏名
○○課(係)長事務取扱を命ずる
14 事務取扱解除病気療養等の事務取扱解除の場合藤崎町職員 
氏名
○○課長病気回復につき同課長事務取扱を解く
欠員の事務取扱解除の場合藤崎町職員
氏名
○○課(係)長事務取扱を解く
15 心得課長心得を命ずる場合藤崎町職員 
氏名
○○課長心得を命ずる
16 心得解除 藤崎町職員 
氏名
○○課長心得を免ずる
17 事務代理病気療養等のため事務代理を命ずる場合藤崎町職員 
氏名
○○課長病気療養中同課長事務代理を命ずる
18 事務代理解除病気療養等の事務代理解除の場合藤崎町職員 
氏名
○○課長病気回復につき同課長事務代理を免ずる
19 派遣地方自治法第252条の17の規定により派遣する場合藤崎町職員 
氏名
地方自治法第252条の17の規定により○○○へ派遣を命ずる
派遣期間 年 月 日から 年 月 日まで
派遣期間を更新する場合藤崎町職員 
氏名
○○○への派遣期間を 年 月 日まで更新する
20 派遣解除 藤崎町職員 
氏名
○○○への派遣を解く
21 職務復帰育児休業の期間満了による職務復帰の場合藤崎町職員 
氏名
○○の職務に復帰させる
育児休業の承認の失効による職務復帰の場合藤崎町職員 
氏名
地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第1項の規定に該当し 年 月 日付けの承認は失効した○○課主事の職務に復帰させる
育児休業の承認の取消しによる職務復帰の場合藤崎町職員 
氏名
地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第2項の規定により 年 月 日付けの育児休業の承認を取り消す○○課主事の職務に復帰させる
22 休職心身の故障のための休職の場合藤崎町職員 
氏名
地方公務員法第28条第2項第1号の規定及び藤崎町職員の分限に関する条例により休職を命ずる休職の期間は 年 月 日までとする
休職期間中給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の○○を支給する
(休職期間中給与の全額を支給する)
刑事事件による休職の場合藤崎町職員
氏名
地方公務員法第28条第2項第2号の規定及び藤崎町職員の分限に関する条例により休職を命ずる
休職期間中給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60を支給する
休職期間の更新の場合藤崎町職員更新日後に無給となる場合は「 年 月 日から給与は支給しない」と記載すること。
氏名
休職期間を 年 月 日まで更新する
(給与は支給しない)
23 復職休職期間中に休職の理由の消滅による復職の場合及び休職期間満了による復職の場合藤崎町職員 
氏名
○○課長に復職させる
(○○課主事に復職させる)
在籍専従の許可の取消しによる復職の場合藤崎町職員 
氏名
年 月 日付けの在籍専従の許可を取り消す
○○課主事に復職させる
24 分限免職 藤崎町職員 
氏名
地方公務員法第28条第1項の規定により免職する
25 定年退職 藤崎町職員 
氏名
地方公務員法第28条の6第1項の規定及び藤崎町職員の定年等に関する条例により 年 月 日限り定年退職
26 勤務延長等勤務延長する場合藤崎町職員 
氏名
年 月 日まで勤務延長する
勤務延長の期限の延長の場合藤崎町職員
氏名
勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する
勤務延長の期限の繰上げの場合藤崎町職員
氏名
勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる
期限の定めのない職員となった場合藤崎町職員
氏名
期限の定めのない職員となった
期限の到来による退職の場合藤崎町職員
氏名
藤崎町職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職
27 再任用再任用職員に任用する場合氏名短時間勤務の職の場合は、1週間当たりの勤務時間も発令する。
藤崎町職員に再任用する
専門員(週○○時間勤務)に補する
○○職給料表○級に決定し○号給
( 円)を給する
任期は 年 月 日までとする
再任用の任期の更新の場合藤崎町職員 
氏名
再任用の任期を 年 月 日まで更新する
任期の定めのない職員となった場合藤崎町職員
氏名
任期の定めのない職員となった
任期の満了による退職の場合藤崎町職員
氏名
再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職
28 失職刑事事件により禁錮以上の刑に処せられた場合藤崎町職員 
氏名
地方公務員法第16条第1号の規定に該当し失職した
29 戒告 藤崎町職員 
氏名
地方公務員法第29条の規定により戒告する
30 減給 藤崎町職員 
氏名
地方公務員法第29条の規定及び藤崎町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により○月(日)間給料の月額の10分の○を減ずる
31 停職 藤崎町職員 
氏名
地方公務員法第29条の規定及び藤崎町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により○月(日)間停職する
32 懲戒免職 藤崎町職員 
氏名
地方公務員法第29条の規定により免職する
33 辞職 藤崎町職員 
氏名
辞職を承認する
34 免職 藤崎町職員 
氏名
本職を免ずる
35 訓告 藤崎町職員履歴書に記載を要しない。
氏名
○○○○○不都合である今後十分注意するよう訓告する
36 昇給 別に定める 
37 昇格 藤崎町職員 
氏名
○級に昇格させる
○○職給料表○級○号給( 円)を給する
38 降格 藤崎町職員 
氏名
○級に降格させる
○○職給料表○級○号給( 円)を給する
39 在籍専従 藤崎町職員 
氏名
地方公務員法第55条の2第1項ただし書(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書)の規定により在籍専従を許可する
許可の有効期間 年 月 日から 年 月 日まで
40 育児休業育児休業を承認する場合藤崎町職員 
氏名
地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業を承認する
育児休業の期間 年 月 日から 年 月 日まで
育児休業の期間を延長する場合藤崎町職員
氏名
育児休業の期間を 年 月 日まで延長する