○藤崎町手数料条例
(平成17年3月28日条例第55号)
改正
平成18年3月20日条例第10号
平成19年3月16日条例第6号
平成19年9月19日条例第18号
平成19年12月18日条例第35号
平成24年6月14日条例第21号
平成26年6月13日条例第21号
平成26年12月15日条例第29号
平成27年9月11日条例第21号
平成28年3月11日条例第3号
令和2年9月10日条例第15号
令和3年8月3日条例第14号
(趣旨)
(種類及び金額)
(手数料の徴収)
(手数料の減免)
(送付に要した費用の徴収)
(過料)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第2条関係)
         種別    単位  金額
(1) 戸籍の全部事項証明、個人事項証明又は一部事項証明の交付手数料1通につき450円
(2) 戸籍記載事項証明手数料1件につき350円
(3) 除籍の全部事項証明、個人事項証明又は一部事項証明の交付手数料1通につき750円
(4) 除籍記載事項証明手数料1件につき450円
(5) 戸籍に係る届出若しくは申請の受理証明又は記載事項証明手数料(婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届書につき法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合 1通につき1,400円)1通につき350円
(6) 戸籍に係る書類閲覧手数料1件につき350円
(7) 自動車臨時運行許可申請手数料1両につき750円
(8) 死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料申請1件につき16,400円
(9) 動物の飼養又は収容の許可申請手数料申請1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し、同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき)8,000円
(10) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料1頭につき3,000円
(11) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料1件につき550円
(12) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料1件につき1,600円
(13) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料1件につき340円
(14) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料1件につき3,400円
(15) 地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の2の規定に基づく固定資産課税台帳の閲覧手数料1件につき300円
(16) 地方税法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料1件につき300円
(17) 資産に関する証明手数料1件につき300円
(18) 租税公課に関する証明手数料1件につき300円
(19) 法人に関する証明手数料1件につき300円
(20) 所得・課税に関する証明手数料1件につき300円
(21) 納税に関する証明手数料1件につき300円
(22) 営業に関する証明手数料1件につき300円
(23) 住民票の写し交付手数料  
ア 世帯全員の住民票の写し交付手数料1通につき300円
イ 個人の住民票の写し交付手数料1通につき300円
ウ 広域交付手数料1通につき300円
(24) 住民票一部の写し閲覧手数料1件につき300円
(25) 削除
(26) 戸籍附票の写し交付手数料1通につき300円
(27) 住民票記載事項証明手数料1通につき300円
(28) 削除
(29) 印鑑に関する証明手数料  
ア 印鑑登録証交付手数料1件につき300円
イ 印鑑登録証再交付手数料1件につき500円
ウ 印鑑登録証明手数料1通につき300円
エ 認可地縁団体印鑑登録証明手数料1通につき300円
(30) 身分に関する証明手数料1通につき300円
(31) 改葬許可交付手数料1件につき300円
(32) 住宅用家屋証明申請手数料1件につき1,100円
(33) 青森県屋外広告物条例(昭和50年青森県条例第45号)第6条、第8条第5項又は第8条第6項若しくは第11条第1項に規定する屋外広告物の表示又は掲出の許可手数料、若しくは同条例第10条第3項に規定する許可の更新手数料 別紙1のとおりとする。
(34) 都市計画法に基づくもの 別紙2のとおりとする。
(35) 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火消費許可申請手数料1件につき7,900円
(36) 農地及び農業者に関する証明手数料  
ア 耕作証明書1件につき300円
イ その他の農地及び農業者に関する証明手数料1件につき300円
(37) 行政不服審査法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。)又は法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する提出書類等の交付手数料  
ア 複写機により用紙に白黒で複写したものの交付1枚につき
 
 ただし、両面に複写された用紙は、片面を1枚として手数料の額を算定する。
10円
イ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付50円
ウ 電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したものの交付10円
エ 電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したものの交付50円
(38) その他の手数料  
ア 公簿及び図面の閲覧1件につき300円
イ その他の証明等手数料1件につき300円
別紙1
種別単位金額
はり紙50枚(50枚未満の端数は50枚とする。)につき300円
はり札1枚につき100円
立看板、下げ看板1枚につき200円
電柱等塗装広告、電柱等巻付広告、電柱等そで看板1個につき400円
幕、旗、のぼり1枚につき500円
アドバルーン1個につき2,700円
アーチ1基につき3,000円
広告板、広告塔、そで看板これらに類するもの表示面積が1平方メートル以下のもの 1個につき400円
表示面積が1平方メートルを超え、3平方メートル以下のもの 1個につき800円
表示面積が3平方メートルを超え、6平方メートル以下のもの 1個につき1,200円
表示面積が6平方メートルを超え、10平方メートル以下のもの 1個につき1,600円
表示面積が10平方メートルを超えるもの 1個につき1,600円に1平方メートル増すごとに200円を加算した額
  備考
1 ネオンサイン、イルミネーションその他これらに類する発光装置又は照明装置を有するものの手数料の額は、この表により算定した額に1.5を乗じて得た額とする。
2 表示面積は、すべての表示面の面積を合計した面積とする。
3 変更又は改造の許可に係る手数料の額は、変更後又は改造後のものについて、この表により算定した額とする。
別紙2
種別手数料
区分金額
(1) 法第29条第1項又は第2項の規定による開発行為許可申請手数料主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合8,600円
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合22,000円
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合43,000円
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合86,000円
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合130,000円
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合170,000円
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合220,000円
開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合300,000円
主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合13,000円
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合30,000円
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合65,000円
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合120,000円
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合200,000円
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合270,000円
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合340,000円
開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合480,000円
その他の開発行為開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合86,000円
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合130,000円
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合190,000円
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合260,000円
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合390,000円
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合510,000円
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合660,000円
開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合870,000円
(2) 法第35条の2第1項の規定による開発行為変更許可申請手数料 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。
ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額
ウ その他の変更については、10,000円
(3) 法第41条第2項ただし書の規定による建築物特例許可申請手数料 46,000円
(4) 法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外建築等許可申請手数料 26,000円
(5) 法第43条第1項の規定による建築等許可申請手数料敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合6,900円
敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合18,000円
敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合39,000円
敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合69,000円
敷地の面積が1ヘクタール以上の場合97,000円
(6) 法第45条の規定による開発許可地位承継承認申請手数料承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものである場合1,700円
承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合1,700円
承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合2,700円
承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、その他のものである場合17,000円
(7) 法第47条第5項の規定による開発登記簿写し交付手数料用紙1枚につき470円
(8) 法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく開発行為又は建築に関する証明手数料用紙1枚につき300円