種別 | 手数料 |
区分 | 金額 |
(1) 法第29条第1項又は第2項の規定による開発行為許可申請手数料 | 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 | 8,600円 |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 22,000円 |
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 43,000円 |
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 86,000円 |
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 130,000円 |
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 170,000円 |
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 220,000円 |
開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 | 300,000円 |
主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 | 13,000円 |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 30,000円 |
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 65,000円 |
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 120,000円 |
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 200,000円 |
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 270,000円 |
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 340,000円 |
開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 | 480,000円 |
その他の開発行為 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 | 86,000円 |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 130,000円 |
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 190,000円 |
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 260,000円 |
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 390,000円 |
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 510,000円 |
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 660,000円 |
開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 | 870,000円 |
(2) 法第35条の2第1項の規定による開発行為変更許可申請手数料 | | 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。 |
ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額 |
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額 |
ウ その他の変更については、10,000円 |
(3) 法第41条第2項ただし書の規定による建築物特例許可申請手数料 | | 46,000円 |
(4) 法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外建築等許可申請手数料 | | 26,000円 |
(5) 法第43条第1項の規定による建築等許可申請手数料 | 敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合 | 6,900円 |
敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 18,000円 |
敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 39,000円 |
敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 69,000円 |
敷地の面積が1ヘクタール以上の場合 | 97,000円 |
(6) 法第45条の規定による開発許可地位承継承認申請手数料 | 承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものである場合 | 1,700円 |
承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 | 1,700円 |
承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 | 2,700円 |
承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、その他のものである場合 | 17,000円 |
(7) 法第47条第5項の規定による開発登記簿写し交付手数料 | 用紙1枚につき | 470円 |
(8) 法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく開発行為又は建築に関する証明手数料 | 用紙1枚につき | 300円 |