健康管理指導区分 | 事後措置の基準 |
区分 | 内容 |
生活規則の面 | A(要休業) | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇又は休職等の方法で、療養のため必要な期間勤務させないこと。 |
B(要軽業) | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 勤務場所又は職務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。 |
C(要注意) | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないか、又はこれらの勤務を制限すること。 |
D(健康) | 全く平常の生活でよいもの | 勤務に制限を加えないこと。 |
医療の面 | 1(要医療) | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 必要な医療を受けるよう指示すること。 |
2(要観察) | 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。 |
3(健康) | 医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの | 医療又は検査等の措置を必要としないこと。 |