○藤崎町立学校職員安全衛生管理規程
(平成17年3月28日教育委員会訓令第5号)
改正
令和4年3月31日教育委員会訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条-第15条)
第3章 事前管理(第16条-第18条)
第4章 健康管理(第19条-第23条)
第5章 事後管理(第24条)
第6章 雑則(第25条-第27条)
附則

(趣旨)
(定義)
(校長の責務)
(職員の責務)
(総括安全衛生管理責任者)
(総括安全衛生管理責任者の代理者)
(安全衛生管理責任者)
(衛生管理者)
(衛生推進者)
(健康管理医)
(作業主任者)
(衛生委員会の設置等)
(委員の構成等)
(議長)
(会議)
(職場環境の維持管理)
(健康相談)
(健康の保持増進のための措置)
(健康診断)
(健康診断の周知等)
(定期健康診断を受けなかった者の取扱い)
(健康診断の免除)
(指導区分の判定及び措置)
(指導区分の判定の変更等)
(秘密の保持)
(職員の異動に伴う措置)
(雑則)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第23条・第24条関係)
健康管理指導区分事後措置の基準
区分内容
生活規則の面A(要休業)勤務を休む必要のあるもの休暇又は休職等の方法で、療養のため必要な期間勤務させないこと。
B(要軽業)勤務に制限を加える必要のあるもの勤務場所又は職務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。
C(要注意)勤務をほぼ平常に行ってよいもの時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないか、又はこれらの勤務を制限すること。
D(健康)全く平常の生活でよいもの勤務に制限を加えないこと。
医療の面1(要医療)医師による直接の医療行為を必要とするもの必要な医療を受けるよう指示すること。
2(要観察)医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。
3(健康)医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの医療又は検査等の措置を必要としないこと。