○藤崎町博愛号運行管理規則
(平成17年3月28日規則第64号)
(趣旨)
第1条
この規則は、赤十字の諸活動を推進し、補完するために設置した日赤救援車(以下「博愛号」という。)の運行及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(車両の管理)
第2条
博愛号の管理は、日赤分区の事務を所掌する課長とする。
2
管理者は、常に車両の整備点検及び走行状況を把握し、効率的な運行を図るとともに運転者を指揮監督し、事故防止に努めなければならない。
(博愛号の利用)
第3条
博愛号は、主として次に掲げる業務に利用するものとし、管理者の許可を得た者に限る。
(1)
災害時の救援資材、救援物資、避難民の運搬輸送等の救援に関する業務
(2)
血液事業に関する業務
(3)
赤十字奉仕団、青少年赤十字の活動を助成し、育成する業務
(4)
赤十字の思想普及業務
(5)
住民の保健衛生及び民生の福祉に関する業務
(6)
青少年健全育成に関する業務
(7)
交通安全に関する業務
(8)
広報活動に関する業務
2
博愛号は、営利を伴うもの、観光及び慰安を目的とするものに使用させてはならない。
(博愛号の使用手続)
第4条
博愛号を使用しようとするものは、原則として博愛号使用申請書(別記様式。以下「使用申請書」という。)を使用開始の7日前までに提出し、管理者の許可を受けなければならない。
2
管理者は、前項の使用申請書を受理したときは、内容を検討し、使用の可否について申請者に通知しなければならない。
3
前項の規定により許可を受けたものが、内容を変更し、又は取消しをするときは、直ちに管理者に届け、指示を受けなければならない。
(使用制限)
第5条
前条第1項の規定により使用申請書を提出したものが、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者はこれを使用させないものとする。
ただし、特殊事情として管理者が認めたときは、この限りでない。
(1)
乗車人員4人以下又は8人を超えるとき。
(2)
使用日数が継続して2日以上にわたるとき。
(3)
利用基準にふさわしくないとき。
(運転者)
第6条
博愛号は、町の運転技能員又は管理者が認める者以外の者が運転してはならない。
2
運転者は、管理者の指示に従い、常に細心の注意を払い、道路関係法規を遵守し、事故の防止に努めるとともに、使用状況について「運転日誌」に記入し、管理者の点検を受けなければならない。
(使用時間)
第7条
博愛号の使用は、原則として日曜、祭日、年末年始の勤務を要しない日を除く日とし、使用時間は、藤崎町職員の勤務時間内とし、やむを得ず時間外にわたるときは、使用団体が藤崎町職員の給与に関する条例(平成17年藤崎町条例第43号)第11条の規定に基づき、運転技能員等の時間外勤務手当を負担するものとする。
ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度管理者が指示するものとする。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の藤崎町博愛号運行管理規則(昭和56年藤崎町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別記様式(第4条関係)
[別紙参照]