○藤崎町農業委員会会議規則
(平成17年4月15日農業委員会規則第1号)
改正
平成23年4月1日農業委員会規則第1号
(総則)
第1条
藤崎町農業委員会の総会の会議(以下「会議」という。)は、法令に定めるもののほかこの規則に定めるところによる。
(会議の招集)
第2条
会長は、会議を招集する。
2
会議は、会長が必要と認めるとき招集する。
3
会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1)
在任委員の3分の1以上の者が、書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の請求があったとき。
(2)
町長が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条
会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員に通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。
2
前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き会議の日前3日までにしなければならない。
(議長)
第4条
会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(議席)
第5条
委員の議席は、あらかじめくじで定める。
2
会長は、必要があると認めるときは議席を変更することができる。
議席には、番号及び氏名標を付するものとする。
(会議の開閉)
第6条
会議の開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。
2
会議は、午前9時に開会し、午後5時に散会するものとする。
ただし、会議において特に議決したとき又は会長が必要であると認めたときは、この限りでない。
3
会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(一括議題)
第7条
会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。
(会議の成立)
第8条
会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第24条第1項の場合はこの限りでない。
(発言)
第9条
委員は、議題について自由に質議し、又は意見を述べることができる。
2
会議の発言は、議長の許可を受けてしなければならない。
3
発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(動議)
第10条
この規則で特に定める場合を除き、すべて動議は1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第11条
修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(議事参与の制限)
第12条
委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(採決)
第13条
採決のとき、現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(決議の方法)
第14条
委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
可否同数のときは、会長の決するところによる。
(採決の方法)
第15条
採決は、起立又は挙手による。
ただし、会長が必要と認めるとき又は委員5人以上の者の要求があるときは投票の方法による。
2
投票用紙の様式等は、会長が定める。
(議事録)
第16条
会長は、議事録を作成しなければならない。
2
議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席、委員番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
3
議事録には、会長及び会議において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(会議の公開)
第17条
委員会の会議は、公開とする。
(傍聴人の取締り)
第18条
次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。
(1)
凶器その他危険なものを持っている者
(2)
容儀を乱し、又は酩酊している者
(傍聴人の制限)
第19条
傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
定められた場所以外の場所に入らないこと。
(2)
杖、旗、のぼり類を携帯しないこと。
(3)
傍聴席にあって静粛にし、議場における言論に対し発言、拍手その他喧噪にあたる行為をしないこと。
(退場命令)
第20条
会長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。
2
傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(会長代理)
第21条
会長に事故があるときは、あらかじめ互選した会長代理がその職務を代理する。
2
会長及び前項の会長代理がともに欠けたとき、又は事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(専門部会及び小委員会の設置)
第22条
会長は、必要に応じ専門部会及び小委員会を設けることができる。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年4月15日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の常盤村農業委員会総会会議規則(昭和29年常盤村農業委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年4月1日農業委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。