○藤崎町北常盤駅前駐車場の設置及び管理に関する条例
(平成17年3月28日条例第137号)
(設置)
第1条
北常盤駅利用者の利便性を図るため、路外駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
藤崎町北常盤駅前駐車場
藤崎町大字常盤字一西田2―8、二西田36―5
(供用時間)
第3条
駐車場の供用時間は、午前6時から午前0時までとする。
ただし、町長は、必要があると認めるときは、供用時間を変更することができる。
(駐車料金)
第4条
駐車場の駐車料金は、無料とする。
(駐車の拒否)
第5条
町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。
(1)
駐車場の構造上自動車を駐車させることが不適当であるとき。
(2)
自動車に発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、町長が駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第6条
駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
区画線に従わないで自動車を駐車させること。
(2)
他の自動車の駐車を妨げること。
(3)
駐車中の自動車を損傷するおそれのある行為をすること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(損害賠償)
第7条
駐車場における盗難、損傷、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については、町は賠償の責めを負わない。
ただし、町の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
2
故意又は過失により駐車場の施設その他の物件を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。
(立入禁止)
第8条
駐車場に駐車する自動車の運転者、同乗者、乗客その他用務のある者以外は、駐車場に立ち入ることができない。
(駐車場の休止)
第9条
町長は、工事その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
この場合において、当該駐車場の見やすい場所にその旨を掲示するものとする。
(管理の委託)
第10条
駐車場の管理は、公共的団体に委託することができる。
(委任)
第11条
この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の常盤村駅前駐車場の設置及び管理に関する条例(平成8年常盤村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。