○藤崎町唐糸御前史跡公園条例
(平成22年12月17日条例第23号)
(設置)
第1条
町民に地域の歴史に関する情報を提示し、交流及び健康と憩いの場を提供するため、藤崎町唐糸御前史跡公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
藤崎町唐糸御前史跡公園
藤崎町大字藤崎字二本柳37番地
(管理)
第3条
公園は、藤崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(管理の委託)
第4条
公園の管理は、委託することができる。
(使用の許可)
第5条
公園の使用は、原則として自由開放とする。ただし、使用者が特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2
教育委員会は、必要があると認めるときは公園の使用に条件を付することができる。
3
使用者は、使用期間が終了したときはこれを原状に回復しなければならない。
(行為の禁止)
第6条
公園内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)
公園を損傷し、若しくは汚損し、又は土石等を採取すること。
(2)
樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3)
はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(4)
火気を使用すること。
(5)
指定された以外の場所に自動車等を乗り入れること。
(6)
公園をその用途以外に使用すること。
(7)
前各号のほか、教育委員会が管理上特に必要があると認める事項。
(使用の制限)
第7条
教育委員会は、正当な理由がなく公園への入園を拒み、又は退園を命じてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入園を拒み又は退園を命ずることができる。
(1)
秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者。
(2)
他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者。
(3)
公園の使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4)
その他利用させることが適当でないと認めるとき。
(原状回復)
第8条
公園の施設器具類を使用したものは、使用後速やかに原状に回復し、搬入した物品等は撤去しなければならない。
(損害賠償)
第9条
故意又は過失により公園の施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。