○藤崎町公営企業会計の剰余金の処分等に関する条例
(平成24年3月16日条例第3号)
改正
平成25年12月19日条例第24号
平成26年3月13日条例第14号
(目的)
第1条
この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、毎事業年度藤崎町水道事業及び藤崎町農業集落排水事業並びに藤崎町下水道事業(以下「上下水道事業」という。)において生じた利益剰余金及び資本剰余金の処分及び欠損の処理について必要な事項を定めることを目的とする。
(利益処分の方法及び積立金の取崩し)
第2条
上下水道事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額(以下この条において「補てん残額」という。)があるときは、補てん残額の20分の1を下らない金額を減債積立金、利益積立金又は建設改良積立金に積み立て、残余があれば翌事業年度へ繰り越すものとする。
2
前項に規定する積立金は、以下の各号に定める目的のため積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。
(1)
減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2)
利益積立金 欠損金をうめる目的
(3)
建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的
3
前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。
(資本剰余金)
第3条
毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
(自己資本金への組入れ)
第4条
第2条第1項の規定により積み立てた積立金を使用して建設又は改良を行う財源に充てるための企業債及び法第17条の2第1項又は法第18条の2第1項の規定により長期の貸付けを受けた金額を償還した場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れなければならない。
2
第2条第1項の規定により積み立てた積立金を使用して建設又は改良を行った場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れなければならない。
(欠損の処理)
第5条
法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。
2
前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月19日条例第24号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月13日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。