○藤崎町農業次世代人材投資資金交付規則
(平成24年8月24日規則第36号)
改正
平成26年7月1日規則第12号
平成29年5月31日規則第14号
令和3年7月20日規則第12号
(目的)
第1条
この規則は、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し、農業次世代人材投資資金(経営開始型及び経営発展支援金事業)を交付することにより、農業者の経営力向上と新規就農者の裾野拡大、そして農政新時代に必要な人材力の強化を図ることを目的とする。
なお、実施に当たっては、この規則に定めのあるもののほか、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)の定めるところによる。
(経営開始型の交付要件等)
第2条
町内に主な農地を有し、国の実施要綱別記1第5の2の(1)の要件を満たす者に対し、経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付する。
2
資金の額は、国の実施要綱別記1第5の2の(2)の区分に応じたものとし、交付期間は最長5年間(過年度に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。
3
国の実施要綱別記1第5の2の(3)に掲げる事項に該当する場合は、資金の交付を停止する。
4
国の実施要綱別記1第5の2の(4)に掲げる要件に該当した者は資金を返還しなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情があると認められる場合はこの限りではない。
(経営開始型の交付対象者の手続)
第3条
経営開始型の交付を受けようとする者は、青年等就農計画(町による計画承認が可能となる前には経営開始計画。以下「計画」という。)を作成し、町に承認の申請をする。
2
計画の承認を受けた者は、計画を変更する場合は、町に計画の変更を申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大及び品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合を除く。)。
3
計画の承認を受けた者は、交付申請書を作成し、町に資金の交付を申請する。
なお、交付の申請は半年ごとに行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
4
経営開始型の交付を受けた者(以下「開始型交付対象者」という。)は、経営開始型の受給を中止する場合は、町に中止届を提出する。
5
開始型交付対象者は、病気等のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、町に休止届を提出する。
なお、当該休止届を提出した開始型交付対象者が就農を再開する場合は、経営再開届を提出する。
6
開始型交付対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は、1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。
また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができる(国の実施要綱別記1第5の2の(2)に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く)ものとし、前項の再開届と合わせて同条第2項の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請する。
7
開始型交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を町に提出する。
なお、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届を町に提出する。
8
開始型交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届を町に提出する。
9
開始型交付対象者は、前条第4項の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、返還免除申請書を町に提出する。
(経営開始型の町の手続等)
第4条
町は、経営開始型の交付を受けようとする者から計画の承認の申請があった場合には、その内容について審査する。
審査の結果、当該計画が交付の要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で計画を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。
2
前項の審査に当たっては、関係機関や第4項のサポート体制の関係者により面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。
3
町は、計画の変更申請があった場合は、前2項の手続に準じて承認する。
4
町は、新規開始型交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、関係機関に所属する者及び関係者で構成するサポート体制を構築するとともに、当該サポート体制を記載した新規就農者に対するサポート計画を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、公表するものとする。
5
町は、前項のサポート体制の中から、開始型交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、開始型交付対象者の各課題の相談先を明確にするものとする。令和3年度以降に採択された交付対象者のサポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活の諸問題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とし、当該農業者は、交付対象者の諸課題に関する相談について、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。
町は、サポートチームと協力して、交付期間中、必ず年1回は、国の実施要綱別記1第7の2の(5)のイに掲げる方法により、開始型交付対象者の経営状況と課題を確認するものとする。
6
町は、資金の交付申請を受け、申請の内容が適当であると認めた場合は、速やかに資金を交付する。また、資金の交付は半年ごとに行うことを基本とする。
なお、町の判断により1年分の資金を一括で交付することができるものとし、交付申請書の提出を以て交付の請求があったものと見なす。
7
前項の規定により資金の交付を決定したときは、町はその内容を申請した者に通知するものとする。
8
町は、就農状況報告の提出があった場合には、サポートチームを中心に関係機関及び関係者と協力し、資金を交付している期間において、計画的な就農ができているかどうか計画の実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームを中心に関係機関及び関係者と連携して交付対象者の状況に応じた効果的な方法で適切な指導を行う。
9
町は、開始型交付対象者の交付期間3年目が終了した時点で、当該開始型交付対象者の中間評価を国の実施要綱別記1第7の2の(6)のとおり実施する。
なお、この中間評価においてA評価の者のうち農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要な者であると判断された者については、サポートチームが中心となって重点指導を行う。
10
町は、開始型交付対象者から中止届の提出があった場合、又は第2条第3項に該当する場合(農業経営を休止した場合を除く。)は、資金の交付を中止する。
また、第5条の経営発展支援金の交付を受けた者については、交付4年目以降の交付を中止する。
11
町は、開始型交付対象者から休止届の提出があった場合において、やむを得ないと認められるときは資金の交付を休止し、やむを得ないと認められないときは資金の交付を中止する。
ただし、資金の交付を休止した場合において、開始型交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められるときは、資金の交付を再開する。
12
町は、開始型交付対象者から返還免除申請書が提出され、申請内容が妥当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。
(経営発展支援金事業の交付要件等)
第5条
第4条第8項の中間評価でA評価相当とされた者のうち、経営発展支援金(以下「支援金」という。)を希望する者に交付する。
2
支援金の額は、第7条第1項で承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額とし、150万円以内の額とする。
3
支援対象期間は最長1年間とする。
また、支援の対象となる取組が年度を跨ぐことも可能とする。この場合、支援金の交付を希望する者(以下「支援金交付対象者」という。)は年度内に一度、第6条第2項の実績報告、町は第7条第2項の精算を行うものとし、支援金交付対象者は翌年度に再度、第6条第1項の交付申請を行うものとする。
(経営発展支援金事業の交付対象者の手続)
第6条
支援金交付対象者は、経営発展支援金交付申請書(以下「支援金交付申請書」という。)を町に提出する。
2
支援金交付対象者は、第7条第1項で承認された内容を実施し、取組終了後1ヶ月以内又は該当事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書(以下「支援金実績報告書」という。)を提出し、町の承認を得るものとする。
(経営発展支援金事業の町の手続等)
第7条
町は、第6条第1項の申請書の内容を審査し、支援金交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、承認し、審査結果を支援金交付対象者に通知するとともに、支援金を交付する。
2
町は、第6条第2項の支援金実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行う。
(効率的かつ適正な執行の確保)
第8条
町は、本事業が国民の貴重な税金を財源として実施されることに鑑み、開始型交付対象者及び支援金交付対象者に対し、地域農業の振興に努めることを十分周知する。
2
町は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、開始型交付対象者及び支援金交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、及び現地への立入調査を行うことができる。
3
町は、開始型交付対象者及び支援金交付対象者が偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金及び支援金を不正に受給したことが明らかとなった場合は、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条
資金及び支援金の交付を受ける権利は、他人に譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(書類の整理等)
第10条
開始型交付対象者及び支援金交付対象者は、資金及び支援金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条
この規則に定めるもののほか、資金及び支援金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年8月24日から施行し、平成20年4月1日以降に農業経営を開始した者から適用する。
附 則(平成26年7月1日規則第12号)
1
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
2
この規則による改正前の藤崎町青年就農給付金(経営開始型)給付規則に基づき実施している事業に対する同規則の適用については、なお従前の例によるものとする。
附 則(平成29年5月31日規則第14号)
1
この規則は、平成29年5月31日から施行する。
2
この規則による改正前の藤崎町青年就農給付金(経営開始型)給付規則に基づき実施している事業に対する同規則の適用については、なお従前の例によるものとする。
附 則(令和3年7月20日規則第12号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則による改正前の藤崎町農業次世代人材投資事業給付金交付規則に基づき実施している事業に対する同規則の適用は、なお従前の例によるものとする。