○藤崎町公営企業修繕費支弁基準規程
(平成25年4月1日水道事業管理規程第3号)
改正
平成26年4月1日上下水道事業管理規程第1号
(目的)
(用語の定義)
(一般基準)
(事例)
(判断基準)
(その他)
別表(第4条関係)
区 分 収益的支出(修繕費)
建 物1 建築床面積の3分の1未満相当の改修
2 次の各部分の3分の1未満相当の取替
屋根(瓦、金属板、スレート葺等)、基礎の補修、木造建物の軸組(土台、柱等)、小屋組(桁、梁、母屋等)鉄筋コンクリート造りの躯体、鉄骨部分、ブロック部分
3 次に掲げる部分の単なる取替 外壁、内壁、床組、床、天井、建具、畳、雨樋、付属設備(照明等)
4 同一構造により移築する場合の基礎等の取替費用。ただし、移築による補足材が全資財の3分の1未満相当のものに限る。
5 その他、本来の耐用年数を維持するために必要な補強の費用(例えば、雨漏り、破損ガラス、建物等を維持するために必要とする塗装等の修理)
構築物1 各資産名称ごとの年間取替又は改修が、その資産の帳簿原価又は数量の3分の1未満相当のもの
2 配水管等においては、口径50mm以下の取替及び仮設管の設置。ただし、他事業からの依頼によるものを除く。
3 主体構造物に整理する連接物及び附帯物で独立の資産として整理しないものの単体の取替(消火栓蓋、仕切弁蓋等)
4 門・フェンス等の部分改修、壁面の塗装、漏水箇所の修理
5 その他、本来の耐用年数を維持するため必要限度の維持補強の費用(例えばろ過砂の補充・取替、基礎土留の補強、場内の軽易な舗装及び整地など。)
機械及
び装置
1 各資産名称ごとの年間取替又は改修が、その資産の帳簿原価又は数量の3分の1未満相当のもの
2 主機械、装置に整理する連接物及び附帯物で独立の資産として整理しないものの単体の取替
3 ポンプ(電動機を含む。)のオーバーホール
4 量水器の取替及び内部改造
5 その他、本来の耐用年数を維持するために必要な限度の維持補強の費用