○藤崎町身体障害者自動車改造費助成金交付要綱
(平成25年8月23日告示第65号)
改正
令和4年3月30日告示第54号
(趣旨)
第1条
町は、身体障害者の自立と社会参加の促進を図るため、身体障害者が就労等に伴い自らが所有し運転する自動車を改造するために要する経費について、毎年度予算の範囲内において、当該身体障害者に対し、自動車改造費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、この告示に定めるところによるものとする。
(助成対象者)
第2条
助成金の交付の対象となる者は、町内に居住し、身体障害者手帳の交付を受けている者で、次のすべてに該当するものとする。
(1)
自らが所有し運転する自動車の手動装置等の一部を改造することにより就労等社会参加が見込まれること
(2)
前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、助成金を交付する月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えないこと
(助成対象経費及び助成金の額)
第3条
助成金の交付の対象となる経費は手動装置の改造経費等自動車の改造に直接要する経費とし、助成金の額は100,000円以内の額とする。
(交付の申請)
第4条
助成金の交付を受けようとする者は、自動車改造費助成申請書(様式第1号)に自動車の改造を行う事業者の見積書等自動車の改造の内容及び経費を明らかにする書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(交付の決定等)
第5条
町長は、前条の申請書の提出があったときは、申請者の運転免許証の所持を確認し、第2条各号についての該当の有無その他必要な調査を行い、調査書(様式第2号)を作成の上、助成金を交付するか否かを決定し、自動車改造費助成金交付決定通知書(様式第3号)又は自動車改造費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(完了報告及び検査)
第6条
交付決定の通知を受けた者は、当該自動車の改造が完了したときは、速やかに町長に報告するとともに、完了検査を受けなければならない。
(助成金の請求)
第7条
助成金の請求は、自動車改造費助成金請求書(様式第5号)を町長に提出して行うものとする。
(助成金交付簿)
第8条
町長は、自動車改造費助成金交付簿(様式第6号)を備え、助成金の交付に関し必要な事項を記載しておかなければならない。
附 則
この要綱は、平成25年10月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月30日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
自動車改造費助成金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
調査書
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
自動車改造費助成金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第4号(第5条関係)
自動車改造費助成金不交付決定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
自動車改造費助成金請求書
[別紙参照]
様式第6号(第8条関係)
自動車改造費助成金交付簿
[別紙参照]