第6条 交付基準額の算定は次のとおりとする。次の算式1及び2によって算定された額の合計額とする。なお、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。また、第5条及び第7条第1号の計画書においては、交付基準額を交付見込額と読み替えるものとする。
算式1(アからエまでの合計額)×6か月分
① 交付見込額第6により算出した合計額を交付見込額とする(千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする)。なお、年齢別入所児童数が確定していない場合は、過去の実績等を勘案する等実態に沿った見込数を用いて算定するものとする。
ア 別表に定める乳児事業費単価×4月初日の乳児入所児童数
イ 別表に定める1~2歳児事業費単価×4月初日の1~2歳児入所児童数
ウ 別表に定める3歳児事業費単価×4月初日の3歳児入所児童数
エ 別表に定める4歳以上児事業費単価×4月初日の4歳以上児入所児童数
算式2(アからエまでの合計額)×6か月分
ア 別表に定める乳児事業費単価×10月初日の乳児入所児童数
イ 別表に定める1~2歳児事業費単価×10月初日の1~2歳児入所児童数
ウ 別表に定める3歳児事業費単価×10月初日の3歳児入所児童数
エ 別表に定める4歳以上児事業費単価×10月初日の4歳以上児入所児童数