○藤崎町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例 (趣旨) (定義) (包括的支援事業の基本方針) (地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数) 担当する区域における第1号被保険者の数 | 地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数 | おおむね1,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人 | おおむね1,000人以上2,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は、専らその職務に従事する常勤の職員とする。) | おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人 |
(適切、公正かつ中立な運営の確保) |