○藤崎町障がい児保育事業費補助金交付要綱
(平成27年3月30日告示第47号)
(趣旨)
第1条
町は、障がい児の保育を推進するために、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けて設置した保育所(以下「保育所」という。)が実施する障がい児のための障がい児保育事業(以下「補助事業」という。)に要する経費について、当該事業を行う保育所を設置する者(以下「補助事業者」という。)に対し、障がい児の処遇の向上を図ることを目的として、藤崎町障がい児保育事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。その交付については、藤崎町補助金等の交付に関する規則(平成20年藤崎町規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助事業の内容)
第2条
補助事業の内容は、次のとおりの要件とし、要件に適合すると町長が認めた保育所に対し、補助金を交付するものとする。
2
対象児童は、町内に住所を有し、または町内の保育所を利用し、集団保育が可能で、日々通所ができる保育を必要とする児童であって、次の第1号または第2号に該当するものとする。
(1)
障がい児(中程度)は、次のいずれかに該当する児童とする。
ア
「特別児童扶養手当の支給に関する法律」(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児(所得により手当を停止されている場合を含む。)
イ
「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条4項の規定に基づき、身体障害者手帳(以下「身障者手帳」という。)の交付を受けている児童のうち1級に認定された児童
ウ
「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳(以下「愛護手帳」という。)の交付を受けている児童のうち障がいの程度がAと判定された児童
(2)
障がい児(軽度)は、前号に該当する児童を除き、次のいずれかに該当する児童とする。
ア
身障者手帳の交付を受けている児童のうち2級または3級に認定された児童
イ
愛護手帳の交付を受けている児童のうち、障がい程度がBと判定された児童
ウ
障害児施設受給者証または障害福祉サービス受給者証のいずれかを所持する児童
エ
ア~ウ以外の対象児童については、おおむね別表「障がい保育(軽度)対象児童の認定基準表」のとおりとし、対象児童の決定に際し必要な障がいの程度の判定等については、児童相談所の長に対し判定を依頼し、その結果に基づいて決定する。
3
実施保育所は、次のとおりとする。
(1)
本事業の対象となる保育所(以下「実施保育所」という。)は、第2条第2項に該当する障がい児を受け入れている保育所であること。
(2)
実施保育所においては、障がい児の保育について、知識、経験を有する保育士の配置に務めることとするが、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項およびその他の補助金等の配置基準を超えた保育士が配置されていれば事業の実施について差し支えないこととする。
4
事業の実施は、次のとおりとする。
(1)
保育所に受け入れる障がい児の数は、それぞれの保育所において障がい児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とすること。
(2)
保育所における障がい児の保育は、障がい児の特性等に十分配慮して健常児との混合により行うこと。
(3)
障がい児の保育に当たっては、一人ひとりの障がいの種類、程度に応じた保育ができるように配慮し、家庭、主治医や専門機関との連携を密にするとともに、必要に応じて専門機関からの助言を受けるなど、適切に対応すること。
5
事業の実施手続きは、実施保育所において、町長に協議(別紙1、別紙2)し、承認(別紙3)を得るものとする。なお、第2条第2項第2号エを実施する保育所においては、保護者からの「障がい児(軽度)に関する判定の同意書」を添付すること。
(補助対象経費)
第3条
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業者が補助事業を実施するために必要な経費であって、次のとおりとする。補助事業の種類補助基準額補助対象経費障がい児保育事業次により算定された額
補助事業の種類
補助基準額
補助対象経費
障がい児保育事業
次により算定された額
(1) 障がい児(中程度)保育事業
月額50,000円×各月の初日に おける対象障がい児の数の合計
(2) 障がい児(軽度)保育事業
月額30,000円×各月の初日における対象障がい児の数の合計
障がい児保育事業の実施に係る保育士加配に必要な経費及び障がい児保育事業の実施に係る経費
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、補助事業の補助対象経費の実支出額の合計額または前条に定める補助基準額のいずれか少ない額の合計額とする。
(交付申請)
第5条
規則第3条の補助金等交付申請書は、藤崎町障がい児保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)とする。
2
前項の申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1)
藤崎町障がい児保育事業費補助金所要額調書(様式第2号)
(2)
藤崎町障がい児保育事業実施計画書(様式第3号)
(3)
藤崎町障がい児保育事業費収支予算書(様式第4号)
3
町長は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。
(交付の条件)
第6条
次に掲げる事項は、補助金の交付の決定を受けた場合において、規則第5条により付された条件とする。
(1)
補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合は、あらかじめ藤崎町障がい児保育事業費補助金事業変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出して、その承認を受けること。
ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(2)
補助事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ藤崎町障がい児保育事業費補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に出して、その承認を受けること。
(3)
補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(交付決定)
第7条
規則第6条の補助金等交付決定通知書は、藤崎町障がい児保育事業費補助金交付決定通知書(様式第7号)とする。
(申請の取下げ)
第8条
規則第7条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期日として町長が定める日は、補助金の交付決定通知を受領した日から20日以内に申請の取下げをすることができる。
(実績報告)
第9条
規則第12条による補助事業等実績報告は、藤崎町障がい児保育事業費補助金事業完了(廃止)実績報告書(様式第8号)によるものとする。
2
前項の報告書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1)
藤崎町障がい児保育事業費補助金精算書(様式第9号)
(2)
藤崎町障がい児保育事業実績調書(様式第10号)
(3)
藤崎町障がい児保育事業費収支決算書(様式第11号)
(4)
領収証、受領証、賃金台帳等支払を証明するものの写し
3
町長は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。
4
第1項の報告書の提出期限は、補助事業が完了した日(第6条第2号の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときは、当該承認を受けた日)から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月15日のいずれか早い日とする。
(補助金の額の確定通知)
第10条
補助金の確定は、藤崎町障がい児保育事業費補助金等交付額確定通知書(様式第12号)によるものとする。
(補助金の請求等)
第11条
補助金の請求は、藤崎町障がい児保育事業費補助金請求書(様式第13号)を町長に提出して行うものとする。
2
補助金は、口座振替により交付する。
3
補助金は、概算払により交付する。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表
[別紙参照]
様式第1号(第5条第1項関係)
[別紙参照]
様式第2(第5条第2項関係)
[別紙参照]
様式第3号(第5条第2項関係)
[別紙参照]
様式第4号(第5条第2項関係)
[別紙参照]
様式第5号(第6条関係)
[別紙参照]
様式第6号(第6条関係)
[別紙参照]
様式第7号(第7条関係)
[別紙参照]
様式第8号(第9条第1項関係)
[別紙参照]
様式第9号(第9条第2項関係)
[別紙参照]
様式第10号(第9条第2項関係)
[別紙参照]
様式第11号(第9条第2号関係)
[別紙参照]
様式第12号(第10条関係)
[別紙参照]
様式第13号(第11条関係)
[別紙参照]
別紙1(第2条第5項関係)
[別紙参照]
別紙2(第2条第5項関係)
[別紙参照]
[別紙参照]
別紙3(第2条第5項関係)
[別紙参照]