○藤崎町職員試し出勤実施要綱
(平成29年4月17日訓令第4号)
(趣旨)
第1条
この訓令は、こころの健康問題に起因して休職した職員が、復職する場合において、職場への円滑な復帰を支援するため、リハビリテーションの一環として休職の期間中に業務量の軽減や従事時間の短縮等の措置を図りつつ行う試行的な出勤(以下「試し出勤」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものである。
(試し出勤の対象者)
第2条
試し出勤の対象者は、こころの健康問題に起因して休職している職員とする。
(試し出勤の期間)
第3条
試し出勤の期間は、4週間の範囲内で所属長が定める。ただし、試し出勤の実施状況により、所属長は主治医に相談の上、実施期間を2週間の範囲内で延長することができる。
(試し出勤の実施手続)
第4条
試し出勤の実施を申請する職員は、試し出勤実施申請書(様式第1号)に試し出勤実施同意書(様式第2号)及び医師の診断書(様式第3号)を添付し、所属長へ提出する。
2
所属長は、前項により当該職員から提出された書類に次の書類を添付し、総務課長を経由し町長に提出するものとする。
(1)
試し出勤実施内申書(様式第4号)
(2)
試し出勤計画表(様式第5号)
3
町長は、所属長を経由し、当該職員に対し試し出勤の実施を承認する場合にあっては試し出勤承認通知書(様式第6号)により、承認しない場合にあっては試し出勤不承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。
4
試し出勤の延長手続きは、前各項の例により行うものとする。
(試し出勤の注意点)
第5条
所属長は、当該職員から試し出勤の申請がなされた場合、次の事項について、当該職員、当該職員の家族又は主治医から確認するものとする。
(1)
職場復帰の意欲(復帰に対して十分な意欲を示しているか。)
(2)
職務を行うために必要な注意力及び体力(回復の程度はどのくらいか。)
(3)
対人関係能力(他の職員と協力(協調)して職務を行うことは可能か。)
(4)
生活リズム(起床、睡眠のリズムは適正か。昼間の眠気はないか。)
2
所属長は、前項に基づき、当該職員の休職の期間、職種、担当業務及び職場の状況等を総合的に勘案し、試し出勤で実施する内容を定める。なお、試し出勤における標準的な内容は別紙のとおりとする。
3
所属長は、受入体制の整備にあたり、次の措置を講ずるものとする。
(1)
当該職員の日常の指導等を行う者として、指導責任者を選定すること。
(2)
所属職員に対して、試し出勤の実施について周知を図ること。
(3)
試し出勤期間中に当該職員が処理した業務について、他の職員に点検させる措置を行うこと。
(4)
当該職員に対して、町民に直接的な対応がある業務には原則として従事させないこと。また、当該職員に対して、勤務時間外における試し出勤及び出張を命じないこと。
4
当該職員は、試し出勤終了後の復職又は休職の手続きのため、所属長が別に指定する日までに、医師の診断書を提出するものとする。
(試し出勤の状況把握)
第6条
所属長は、指導責任者に当該職員の次の事項等を試し出勤記録(様式第8号)に記録させ、実施中の状況把握に努めるとともに、必要に応じて、試し出勤の実施状況を主治医に報告し対処方法を協議するなどして、当該職員の適正な管理に努めるものとする。
(1)
出退勤時刻
(2)
勤務中の様子(集中力、離席の状況等)
(3)
周囲の職員との関わり方
(試し出勤報告書の作成)
第7条
当該職員は、試し出勤の実施内容について試し出勤報告書(様式第9号)を作成し、毎週試し出勤終了後所属長に提出するものとする。
(試し出勤の中止)
第8条
町長は、当該職員が次のいずれかに該当する場合は、試し出勤を中止することができる。
(1)
心身の状況が、試し出勤に耐えられないと認められるとき。
(2)
心身の状況が、試し出勤を必要としないと認められるとき。
(3)
その他試し出勤を継続することが適当でないと認められるとき。
2
前項第1号は、次の状況が認められる場合等をいう。
(1)
与えられた業務をほとんど実施できない。
(2)
周囲の職員とのトラブルが頻発する。
(3)
出勤しない又は遅刻・早退が多発する。
3
所属長は、当該職員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、速やかに総務課長を経由して町長に報告し、町長は、中止が適当と認める場合には、試し出勤中止通知書(様式第10号)により当該職員に対し試し出勤を中止する旨の通知を行うものとする。
(試し出勤の終了)
第9条
所属長は、試し出勤が終了したときは、総務課長を経由し、町長に対し試し出勤記録及び試し出勤報告書を提出するものとする。
(給与等の取扱い)
第10条
試し出勤はリハビリテーションの一環として職員の自発的意思に基づき休職の期間中に実施されるため、条例に定めがあるほかは、いかなる給与も支給しない。また、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。
(その他)
第11条
この訓令に定めるもののほか、職員の試し出勤の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月17日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
[別紙参照]
様式第4号(第4条関係)
[別紙参照]
様式第5号(第4条関係)
[別紙参照]
様式第6号(第4条関係)
[別紙参照]
様式第7号(第4条関係)
[別紙参照]
別紙(第5条関係)
[別紙参照]
様式第8号(第6条関係)
[別紙参照]
様式第9号(第7条関係)
[別紙参照]
様式第10号(第8条関係)
[別紙参照]