○藤崎町職員の病気休暇及び休職の期間に関する要綱
(平成29年6月27日訓令第6号)
(趣旨)
第1条
この訓令は、公務能率の確保及び向上を図るため、職員の病気休暇及び休職の期間に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条
この訓令は、藤崎町職員定数条例(平成17年藤崎町条例第25号)第1条に定める職員に適用する。
(期間の通算)
第3条
職員が一の負傷又は疾病(以下「疾病等」という。)により、藤崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年藤崎町条例第32号)第13条に規定する病気休暇(以下「病気休暇」という。)を連続する8日以上取得し、又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職(以下「病休等」という。)を命じられ、再び勤務するに至った日から6月(当該勤務するに至った日から起算して6月後の応当日(当該月に応当日がない場合にあっては、当該月の翌月の初日)の前日までの期間。以下「病休等通算判定期間」という。)以内に同一の疾病等(疾病等の同一性が認められる場合を含む。以下同じ。)により再び病休等となった場合の藤崎町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年藤崎町規則第29号)第26条第1項に規定する90日及び藤崎町職員の分限に関する条例(平成17年藤崎町条例第26号)第5条第2項に規定する3年の計算は、当初の病休等と当初以外の病休等の期間(連続する8日以上の期間のものに限る。)をそれぞれ通算するものとする。
2
休職処分を受けた職員による病休等通算判定期間内の連続する8日以上の病気休暇の申請にあっては、前回の休職処分時と同一の疾病等であると認められる場合において病気休暇の取得を認めず休職処分とする。
(病休等通算判定期間の延長)
第4条
病休等通算判定期間内に当該期間の初日の前日における病休等の原因となった疾病等と客観的に異なる他の疾病等で当該病休等と引き続かない連続する8日以上の病気休暇がある場合は、その期間について病休等通算判定期間を延長するものとする。
(日数の計算)
第5条
病気休暇の日数は、週休日及び休日を含むものとする。
(雑則)
第6条
この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、平成29年6月27日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の際現にこの訓令の施行の日の前日から引き続き病休等又は病休等通算判定期間となっている場合における第3条及び第4条の規定については、当該病休等の期間を通算するものとする。