○藤崎町相談窓口紹介ネットワーク設置要綱
(平成31年3月25日告示第17号)
改正
令和2年11月2日告示第97号
令和5年3月13日告示第12号
(設置)
第1条
高齢者等が地域で安心して暮らすことができるよう、高齢者等の消費生活に関する悩みごとの解消やトラブルの未然防止に向け、消費生活相談窓口をはじめとする各種相談窓口を紹介することを目的として、「藤崎町相談窓口紹介ネットワーク」(以下「ネットワーク」という。)を設置する。
2
ネットワークは、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3第1項の規定による消費者安全確保地域協議会とする。
(活動内容)
第2条
ネットワークの構成員(以下「構成員」という。)の主な活動内容は次のとおりとする。
(1)
構成員は、それぞれの活動に当たり、必要に応じて「藤崎町相談窓口連絡先一覧」による連絡先を紹介すること。また、悩みや相談を受けた場合は、連絡先を紹介した上で、連絡の促しをすること。
(構成員)
第3条
このネットワークの構成員は、第1条に掲げる設置の目的を理解し、日常の活動において前条に掲げる活動を遂行できると認められる団体又は個人(以下「団体等」という。)で構成し、その範囲は次のとおりとする。
(1)
民生委員児童委員協議会
(2)
社会福祉協議会
(3)
地域包括支援センター
(4)
行政機関
(5)
その他ネットワークの活動を理解し、積極的に活動を遂行できると認められる団体又は者
(登録)
第4条
ネットワークでの活動を希望する団体等は、藤崎町相談窓口紹介ネットワーク登録申込書(第1号様式)を藤崎町へ提出するものとする。
2
藤崎町長は、前項の申込書の内容を審査し、要件をすべて満たしているときは、当該申込書に記載された団体等を藤崎町相談窓口紹介ネットワーク登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。
3
藤崎町長は、第1項の申込書の提出があった場合において、ネットワークの構成員としての登録を行わないことを決定したときは、当該申込書に記載された団体等に対し、当該申込書を受理した日から起算して14日以内に、藤崎町相談窓口紹介ネットワーク不登録決定通知書(第2号様式)を交付するものとする。
4
前条の規定により登録され、構成員となった団体等に対しては、藤崎町相談窓口紹介ネットワーク連絡先一覧等を交付する。
(情報提供)
第5条
藤崎町は、構成員のうち希望する団体等に対し、郵便、メール又はFAXにより消費生活相談事例等の情報提供を行うことができる。
(登録内容の変更)
第6条
登録された構成員は、登録内容を変更する事情が生じた場合は、藤崎町相談窓口紹介ネットワーク登録内容変更届出書(第3号様式)により、速やかに藤崎町に届け出なければならない。
2
藤崎町長は、前項の申込書を受理した場合は、その内容を確認し、第4条第2項の規定により登録した情報(以下「登録者情報」という。)を更新するものとする。
(登録の解除)
第7条
藤崎町長は、団体等が次のいずれかに該当すると認めたときは、第4条第2項の登録を解除するものとする。
(1)
構成員としての活動が3年以上継続して行われていないとき
(2)
構成員としての社会的信用を損なうおそれがある等の不適切な行為を行ったとき
(3)
その他、ネットワークの趣旨に反すると認められる行為が確認された場合であって、藤崎町長が登録解除する必要があると認めたとき
2
藤崎町長は、登録を解除したときは、直ちに登録者名簿から登録者情報を抹消しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第8条
藤崎町長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところにより、登録者の個人情報を適正に管理するものとする。
2
団体等は、活動中及び登録者情報の抹消後においても、活動の中で知り得た秘密や個人情報を漏らしてはならない。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、ネットワークに関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月2日告示第97号)
この要綱は、令和2年11月2日から施行する。
附 則(令和5年3月13日告示第12号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
藤崎町相談窓口紹介ネットワーク登録申込書
[別紙参照]
第2号様式(第4条関係)
藤崎町相談窓口紹介ネットワーク不登録決定通知書
[別紙参照]
第3号様式(第6条関係)
藤崎町相談窓口紹介ネットワーク登録内容変更届出書
[別紙参照]