○藤崎町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
(令和元年7月19日告示第42号)
改正
令和元年10月1日告示第61号
令和4年3月31日告示第24号
令和4年3月31日告示第56号
令和4年5月12日告示第73号
(目的)
第1条
この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付対象とならない、聴力レベルが軽度又は中等度難聴児(以下「難聴児」という。)に対し、補聴器の装用による言語の習得及びコミュニケーション能力の向上を促進するため、新たに補聴器を購入する経費、耐用年数経過後に補聴器を更新する経費又は補聴器の修理(ただし、電池交換のみの場合は修理の対象としない。)(以下「購入等」という。)に係る経費(以下「購入費等」という。)の一部を助成し、もって難聴児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条
藤崎町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業(以下「事業」という。)の対象者は、次の各号の全てを満たす18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童とする。
(1)
藤崎町に住所を有していること。
(2)
両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。ただし、医師が必要と認めた場合は30デシベル未満も対象とする。
(3)
補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童。
(対象除外者)
第3条
対象となる難聴児の保護者が属する住民基本台帳の世帯の中に、市町村民税の所得割の額が46万円以上の者がいる場合は、対象除外者とする。
(助成額)
第4条
この事業の助成額は、購入費等と別表に定める基準額とを比較して、いずれか低い額に3分の2を乗じて得た額(その額に千円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。)とする。
ただし、耐用年数経過前に、修理不能により補聴器の使用が困難となった場合又は障害の程度に変更があった場合は、この限りでない。
2
購入費等及び基準額とは、補聴器本体、電池、イヤーモールドの合算額をいう。
3
補聴器は、片耳装用を原則とするが、教育、生活上真に必要があると医師が認めた場合は、両耳装用を認めるものとする。
(交付申請)
第5条
助成金の交付を希望する難聴児の保護者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。
ただし、修理に係る申請の場合は、次号に規定する意見書の添付を不要とする。
(1)
身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師(聴覚障害)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(耳鼻咽喉科に関する医療)の医師が難聴児の聴力検査(以下「検査」という。)を実施し、交付した軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2)
意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者(藤崎町補装具費の代理受領に係る補装具業者の指定を受けているものをいう。以下「業者」という。)が作成した見積書
(3)
その他町長が必要と認める書類
(所得の審査等)
第6条
町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、調査書(様式第3号)を作成するとともに、難聴児の属する世帯全員の所得状況を調査し、対象除外者でないことを確認しなければならない。
(交付決定)
第7条
町長は、前条の規定により作成した調査書により申請者世帯の市町村民税課税状況を確認するとともに、第5条の規定により提出された意見書の内容について、青森県障害者相談センターに軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業判定依頼書(様式第4号)により補聴器の構造及び機能等に関する技術的な意見を求めた上で、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業判定書(様式第5号)の内容を踏まえ、審査し、交付の可否を決定する。
2
町長は、審査した結果、助成することを決定した場合は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第6号。以下「決定通知書」という。)及び軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支給券(様式第7号。以下「支給券」という。)により、助成しないことを決定した場合は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書(様式第8号)により申請者に通知しなければならない。
(交付決定の取消)
第8条
町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消しし、既に補助した購入費等の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(1)
虚偽又は不正の手段により購入費等の助成を受けたとき。
(2)
補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し又は担保に供したとき。
(3)
その他購入費等に対する助成が不適当と町長が認めるとき。
(補聴器の購入等)
第9条
第7条第2項の規定により決定通知書及び支給券を交付された者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに業者との間に契約を交わし、補聴器の購入等を行うものとする。
(補聴器購入費等の代理受領)
第10条
町長は交付決定者からの委任に基づき、補聴器購入費等として支給されるべき額の限度額において、交付決定者に代わり、業者に支払うことができる。
2
前項の規定による支払があったときは、交付決定者に対し補聴器購入費等の支給があったものとみなす。
3
業者は、その提供した補聴器について、第1項の規定により交付決定者に代わって補聴器購入費等の支払を受ける場合は、当該補聴器を提供した際に、交付決定者から利用者負担額の支払いを受けるものとする。
4
業者は、補聴器の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払いを受ける際、当該支払いをした交付決定者に対し、受領証を交付しなければならない。
(請求)
第11条
業者は、町長に対して購入費等を請求する場合には、代理受領に係る軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金請求書兼委任状(様式第9号)に支給券を添えて請求しなければならない。
2
町長は、業者から購入費等の適正な請求を受けた日から30日以内に請求額を支払うものとする。
(関係帳簿の整備)
第12条
町は、購入費等の助成に当たって、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定簿(様式第10号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(その他)
第13条
この告示に定めのないものについては、平成30年3月23日障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「「補装具費支給事務取扱指針について」の制定について」の別添「補装具費支給取扱指針」に準ずるほか、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この告示による適用の日の前日までに申請があったものの取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年10月1日告示第61号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第56号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年5月12日告示第73号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
[別紙参照]
様式第1号(第5条関係)
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業意見書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
調査書
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業判定依頼書
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業判定書
[別紙参照]
様式第6号(第7条関係)
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第7号(第7条関係)
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支給券
[別紙参照]
様式第8号(第7条関係)
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書
[別紙参照]
様式第9号(第11条関係)
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金請求書兼委任状
[別紙参照]
様式第10号(第12条関係)
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定簿
[別紙参照]