○藤崎町ふじ原木公園設置条例
(令和元年9月20日条例第21号)
(目的及び設置)
第1条
地域住民及び観光旅行者に、ふじりんごに関する知識、学習体験の場を提供し、りんご及びりんご生産に対する理解の向上並びにりんご産業の振興を図るため、ふじ原木公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
藤崎町ふじ原木公園
藤崎町大字藤崎字高瀬92番地1、24番地
(行為の制限)
第3条
公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1)
はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(2)
指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又はとめておくこと。
(3)
公園内でたき火を行い、みだりに火気を使用すること。
2
町長は、前項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(行為の禁止)
第4条
公園内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)
公益に反すると認められること。
(2)
樹木、鳥獣及び施設器具類を損傷すること。
(3)
土地の形質を変更すること。
(4)
立入禁止区域に立ち入ること。
(5)
危険のおそれがあると認められ、又は他人の迷惑となること。
(6)
その他公園の目的を妨げること。
2
公園の利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、利用を許可しない。
(原状回復)
第5条
公園の使用後は、速やかに原状に回復し、搬入した物品等は撤去しなければならない。
(損害賠償)
第6条
使用者は、故意又は過失により施設及び器具等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第7条
町長は、公園の管理上必要があると認めたときは、公園の全部又は一部の管理を委託することができる。
(委任)
第8条
この条例の施行に関し必要な事項は、当該個別条例等に定めるもののほか、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。