○藤崎町教育委員会パートタイム会計年度任用職員設置要綱
(令和3年1月8日教育委員会告示第1号)
改正
令和3年4月1日教育委員会告示第4号
令和3年5月31日教育委員会告示第5号
令和3年9月17日教育委員会告示第7号
(趣旨)
(任用)
(報酬が月額となる者の号給)
(経験年数を有する者の号給)
(超過労働報酬)
(超過労働報酬、休日労働報酬及び夜間労働報酬の報酬単価)
第15条 報酬が月額となるパートタイム会計年度任用職員の超過労働報酬、休日労働報酬及び夜間労働報酬を支給する場合における勤務1時間当たりの報酬単価については、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に掲げる算式によるものとする。ただし、時間外の勤務時間が1箇月について60時間を超えた場合の超過労働報酬の取扱いについては、常勤の職員の時間外勤務手当の例によるものとする。
(1)第12条第1項第1号に係る超過労働報酬
ア 正規の勤務日(休日を除く。)における超過労働報酬
(ア)正規の勤務時間と時間外の勤務時間の合計が7時間45分以下の場合
a b以外の場合
勤務1時間当たりの報酬単価={(報酬月額×12)/(52×1週間の勤務時間)}×100/100
b 勤務した時間が午後10時から午前5時までの場合
勤務1時間当たりの報酬単価={(報酬月額×12)}/(52×1週間の勤務時間)}×125/100
(イ) (ア)以外の場合
a b以外の場合
勤務1時間当たりの報酬単価={(報酬月額×12)/(52×1週間の勤務時間)}×125/100
b 勤務した時間が午後10時から午前5時までの場合
勤務1時間当たりの報酬単価={(報酬月額課×12)/(52×1週間の勤務時間)}×150/100
イ アに掲げる日以外の日における超過労働時間
(ア) (イ)以外の場合
勤務1時間当たりの報酬単価={(報酬月額×12)/(52×1週間の勤務時間)}×135/100
(イ) 勤務した時間が午後10時から午前5時までの場合  
勤務1時間当たりの報酬単価={(報酬月額×12)/(52×1週間の勤務時間)}×160/100
(2)第12条第1項第2号に係る超過労働報酬
勤務1時間当たりの報酬単価={(報酬月額×12)/(52×1週間の勤務時間)}×25/100
(3)休日労働報酬
ア イ以外の場合
勤務1時間当たりの報酬単価={(報酬月額×12)/(52×1週間の勤務時間)}×135/100
イ 勤務した時間が午後10時から午前5時までの場合
勤務1時間当たりの報酬単価={(報酬月額×12)/(52×1週間の勤務時間)}×160/100
(4)夜間労働報酬
勤務1時間当たりの報酬単価={(報酬月額×12)/(52×1時間の勤務時間)}×25/100
(期末手当)
(費用弁償)
別表第1(第6条関係)
1週間の勤務日の日数5日以上4日3日2日1日
1年間の勤務日の日数217日以上169~216日121~168日73~120日48~72日
年次有給休暇付与日数20日15日11日7日3日
1週間の勤務日の日数5日以上4日3日2日1日
1年間の勤務日の日数217日以上169~216日121~168日73~120日48~72日
年次有給休暇付与日数     
任用の日から起算し継続勤務した期間6月10日7日5日3日1日
1年6月11日8日6日4日2日
2年6月12日9日6日4日2日
3年6月14日10日8日5日2日
4年6月16日12日9日6日3日
5年6月18日13日10日6日3日
6年6月20日15日11日7日3日
備考 
休暇事由期間週15.5時間以上の者週15.5時間未満の者
証人等休暇パートタイム会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
選挙等休暇パートタイム会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
現住居の滅失等休暇地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、パートタイム会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき
ア パートタイム会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該パートタイム会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき
イ パートタイム会計年度任用職員及び当該パートタイム会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該パートタイム会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき
7日の範囲内の期間 
出勤困難休暇地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等によりパートタイム会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合必要と認められる期間 
退勤途上の危険回避休暇地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、パートタイム会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間 
服忌休暇パートタイム会計年度任用職員の親族(別表第1-1の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、パートタイム会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき親族に応じ別表第1-1の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 
妊産婦の休息・捕食妊娠中又は出産後1年以内の女性のパートタイム会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき当該パートタイム会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間 
夏季休暇パートタイム会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき7月~10月の間で原則として連続する別表第1-2に定める日数の範囲内の期間(勤務時間が割り振られていない日を除く。) 
結婚休暇パートタイム会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき町長の定める期間内における連続する5日の範囲内の期間 
休暇事由期間週15.5時間以上の者週15.5時間未満の者
産前休暇6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性のパートタイム会計年度任用職員が申し出た場合出産の日までの申し出た期間
産後休暇女性のパートタイム会計年度任用職員が出産した場合出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性のパートタイム会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
育児休暇(保育時間)生後1年に達しない子(勤務時間条例第8条の2第1項に規定する子をいう。)を育てるパートタイム会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合1日2回それぞれ30分以内の期間(男性のパートタイム会計年度任用職員にあっては、その子の当該パートタイム会計年度任用職員以外の親が当該パートタイム会計年度任用職員がこの休暇を使用しようとする日におけるこの休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
看護休暇小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育するパートタイム会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているものに限る。)がその子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のために勤務しないことが相当であると認められる場合1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間 
短期介護休暇要介護者(勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の町長の定める世話を行うパートタイム会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないパートタイム会計年度職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間 
生理休暇女性のパートタイム会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
妊婦の業務軽減等休暇女性のパートタイム会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間 
公務上の傷病休暇パートタイム会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
病気休暇パートタイム会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 別表1-3に定める期間 
骨髄移植等休暇パートタイム会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間 
妊産婦通院休暇妊娠中又は出産後1年以内の女性のパートタイム会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定にする保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間 
妊婦の通勤緩和休暇妊娠中の女性のパートタイム会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じ1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間 
休暇事由期間週15.5時間以上の者週15.5時間未満の者
介護休暇要介護者の介護その他の町長の定める世話を行うパートタイム会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものあって、1年以上継続勤務しており、かつ、当該要介護者各々に係る一の要介護期間において初めて介護休暇を使用しようとする日から起算して93日を超えて職員として引き続き任用されることが見込まれるもの(当該日から6月を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、当該任期が更新されないことが明らかであるものを除く。))が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、連続する93日(当該状態となった日前において当該職員が当該要介護者について当該休暇を使用したことがある場合にあっては、要介護者の各々につき、当該要介護者の介護を必要とする一の継続する状態ごとに、初めて介護休暇の承認を受けた期間の初日から最後に当該承認を受けた期間の末日までの日数を合算した日数)の範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間  
介護時間要介護者の介護その他町長の定める世話を行うパートタイム会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1年以上継続勤務しており、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上の日があるもの)が当該世話を行うため1日のうちの一部を勤務しないことが相当であると認められる場合要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において、1日につき2時間(当該パートタイム会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間 
別表第1-1
親族日数
配偶者7日
父母
5日
祖父母3日(パートタイム会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) 
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(パートタイム会計度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(パートタイム会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(パートタイム会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(パートタイム会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日
別表第1-2
 任用期間に含まれる7月~10月の月数
1週間の勤務日の日数1年間の勤務日の日数4月3月2月1月
5日217日以上4日3日2日1日
4日169~216日3日2日2日1日
3日121~168日2日2日1日1日
2日73~120日2日1日1日0日
1日48~72日1日1日0日0日
47日以下0日0日0日0日
別表第1-3
1週間の勤務日の日数5日以上4日3日2日1日
1年間の勤務日の日数217日以上169~216日121~168日73~120日48~72日
病気休暇付与日数10日7日5日3日1日
別表第2(第7条関係)
一部改正されます
職種 (1)一般事務(1)栄養士
(2)栄養士
(2)運転技能員・用務員・調理員
(3)運転技能員・用務員・調理員
 報酬月額 報酬月額 報酬月額
  円 円 円
1131,400135,900119,000
2 132,400137,100119,800
3 133,500138,400120,700
4 134,500139,600121,500
5 135,500
140,700122,400
6 136,500142,300123,300
7 137,500143,900124,200
8 138,500145,300125,100
9 139,400146,700125,900
10 140,600148,300126,800
11 141,800149,700127,700
12 143,000151,300128,700
13 144,000152,300129,400
14 145,400154,400130,300
15 146,700156,200131,200
16 148,200157,900132,100
17 149,300159,600133,100
18 150,600161,200134,200
19 152,000162,900135,300
20 153,300164,600136,400
21 154,500166,200137,400
22 156,900167,500138,500
23 159,300168,900139,500
24 161,600 140,600
25 163,900 141,600
26 165,500 143,000
27 166,900 144,300
28 168,400 145,700
29 169,400 146,900
30  148,200
31  149,500
32  150,900
33  152,100
34  153,800
35  155,400
36  157,000
37  158,500
38  160,100
39  161,600
40  163,100
41  164,500
42  165,700
43  166,900
44  168,200
45  169,500
46  170,700
47  171,900
48  173,200
49  174,400
改正前
職種(1)栄養士(2)運転技能員・用務員・調理員
 報酬月額 報酬月額
  円 円
1135,900119,000
2137,100119,800
3138,400120,700
4139,600121,500
5140,700122,400
6142,300123,300
7143,900124,200
8145,300125,100
9146,700125,900
10148,300126,800
11149,700127,700
12151,300128,700
13152,300129,400
14154,400130,300
15156,200131,200
16157,900132,100
17159,600133,100
18161,200134,200
19162,900135,300
20164,600136,400
21166,200137,400
22167,500138,500
23168,900139,500
24 140,600
25 141,600
26 143,000
27 144,300
28 145,700
29 146,900
30 148,200
31 149,500
32 150,900
33 152,100
34 153,800
35 155,400
36 157,000
37 158,500
38 160,100
39 161,600
40 163,100
41 164,500
42 165,700
43 166,900
44 168,200
45 169,500
46 170,700
47 171,900
48 173,200
49 174,400
別表第3(第7条関係)
一部改正されます
 職種報酬の区分金額
特別支援教育支援員・学習支援員時間給1,100円
調理員(別表第2(4)に掲げる者以外)800円
850円
清掃員 800円 
830円 
管理人 800~900円 
830~900円 
改正前
 職種報酬の区分金額
特別支援教育支援員・学習支援員時間給1,100円
調理員(別表第2(4)に掲げる者以外)800円
清掃員 800円 
管理人 800~900円 
別表第4(第9条関係)
職種区分職種学歴免許等基礎号給採用初年度上限上限
(1)栄養士短大2卒 7号11号23号
(2)運転技能員1号17号49号 
用務員・調理員1号13号
別表第5(第16条関係)
一部改正されます
職種 期末手当基礎額表
特別支援教育支援員・学習支援員 99,000円 
調理員(別表第2(4)に掲げる者以外) 57,600円 
61,200円 
改正前
職種 期末手当基礎額表
特別支援教育支援員・学習支援員 99,000円 
調理員(別表第2(4)に掲げる者以外) 57,600円