第15条 報酬が月額となるパートタイム会計年度任用職員の超過労働報酬、休日労働報酬及び夜間労働報酬を支給する場合における勤務1時間当たりの報酬単価については、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に掲げる算式によるものとする。ただし、時間外の勤務時間が1箇月について60時間を超えた場合の超過労働報酬の取扱いについては、常勤の職員の時間外勤務手当の例によるものとする。(1)第12条第1項第1号に係る超過労働報酬
ア 正規の勤務日(休日を除く。)における超過労働報酬
(ア)正規の勤務時間と時間外の勤務時間の合計が7時間45分以下の場合
a b以外の場合
勤務1時間当たりの報酬単価={(報酬月額×12)/(52×1週間の勤務時間)}×100/100
b 勤務した時間が午後10時から午前5時までの場合
勤務1時間当たりの報酬単価={(報酬月額×12)}/(52×1週間の勤務時間)}×125/100
(イ) (ア)以外の場合
a b以外の場合
勤務1時間当たりの報酬単価={(報酬月額×12)/(52×1週間の勤務時間)}×125/100
b 勤務した時間が午後10時から午前5時までの場合
勤務1時間当たりの報酬単価={(報酬月額課×12)/(52×1週間の勤務時間)}×150/100
イ アに掲げる日以外の日における超過労働時間
(ア) (イ)以外の場合
勤務1時間当たりの報酬単価={(報酬月額×12)/(52×1週間の勤務時間)}×135/100
(イ) 勤務した時間が午後10時から午前5時までの場合
勤務1時間当たりの報酬単価={(報酬月額×12)/(52×1週間の勤務時間)}×160/100
(2)第12条第1項第2号に係る超過労働報酬
勤務1時間当たりの報酬単価={(報酬月額×12)/(52×1週間の勤務時間)}×25/100
(3)休日労働報酬
ア イ以外の場合
勤務1時間当たりの報酬単価={(報酬月額×12)/(52×1週間の勤務時間)}×135/100
イ 勤務した時間が午後10時から午前5時までの場合
勤務1時間当たりの報酬単価={(報酬月額×12)/(52×1週間の勤務時間)}×160/100
(4)夜間労働報酬
勤務1時間当たりの報酬単価={(報酬月額×12)/(52×1時間の勤務時間)}×25/100