精神又は身体に障がいを有する20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
障がい児を監護している父又は母、又は父母に代わってその障がい児を養育している人(養育者)です。
児童が
受給者が
障がいの程度によって異なります。
手当の支給は、認定の請求をした日の属する月の翌月から始まり、支給される事由が消滅した日の属する月で終わります。
支払期は、毎年4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)の3期で、受給資格者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
認定請求してください。必要な書類や制度についての詳細は、住民課子育て支援係にお問い合わせください。