大規模な建築物等の新築等を行うときは、届出が必要です
大規模な建築物の新築などの行為(大規模行為)は、街並みや周囲の自然などの景観に大きな影響を与えるため、周辺景観との調和に配慮が必要です。 このため、青森県景観条例では、大規模行為についての事前の届出制度を定め、一定の規模を超える建築物又は工作物の新築等の行為について、あらかじめ県(町経由)に届けていただくこととしています。 青森県の美しい景観を実現するために、町民、事業者のみなさんのご理解とご協力をお願いします。
藤崎町全域
一定の規模を超える次の行為が対象です。 規模及び詳細は「大規模行為の届出制度のあらまし」又は「大規模行為届出の手引き」を参照してください。
○通常の管理行為、軽易な行為その他の行為
○非常災害のために必要な応急措置として行う行為
○屋外広告物条例の規定に適合する広告板、広告塔その他これらに類する工作物
○国、地方公共団体又は規則で定める公共団体等が行う行為
○法令に基づいて、許可、認可、届出等を要する行為で、規則で定めるもの
○農業、林業又は漁業を営むために行う土地の形質の変更
○専ら地盤面下又は水面下において行う行為
届出期限 : 行為着手の50日前まで
届出部数 : 2部
届出書類 : 届出書 [79KB docファイル] (第1号様式)、添付図面
届出制度の概要をわかりやすく説明した「大規模行為の届出制度のあらまし」や、届出書の記入方法等届出手続きについて詳しく解説した「大規模行為届出の手引き」を参考に、提出してください。