「開発行為」とは、主として建築物の建設の用に供する目的で行う切土、盛土等の造成工事により土地の形状変更を行い、又は宅地以外の土地を宅地に変更するなど土地の利用状況の変更(区画形質の変更)を行うことをいいます。開発行為を行おうとする者は、あらかじめ許可を受けなければなりません。
藤崎町の条例等の概要、申請書様式については次のとおりです。
Microsoft社 Excel Word 形式
様式1 | 開発行為同意協議申請書 [69KB docファイル]![]() |
様式2 | 公共施設用地の管理及び帰属申請書 [55KB docファイル]![]() |
Microsoft社 Word 形式
市街化調整区域内において建築確認申請をする場合には、その計画が、都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明書(藤崎町開発行為等に関する規則第23条(様式第27号))を、建築確認申請書に添付することになっています。
そのうち、開発許可不要である都市計画法第29条第1項第2号及び第11号、第43条第1項第5号に該当する建築行為については、都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明書交付申請書の際は、様式に定められている添付書類の他に次の書類等によりその内容を確認することになりますのでよろしくお願いします。
※ 所得証明において15万円未満であっても、農業販売額は15万円以上である場合があります。この場合、確定申告書写し、又は農協等からの仕切書写しにより確認します。
都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条、第43条
都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第20条、第22条、第35条
都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第9号に規定により都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第29条の7で定めるもののうち、「道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる休憩所」の取り扱いについては、別に定めておりますので必ず事前に町建設課へご相談ください。
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