令和元年度から譲与開始した森林環境譲与税は、森林整備や木材利用促進等に活用しているほか、将来の事業に備えて森林環境譲与税基金に積立を行ないます。
市町村及び都道府県は、森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないとされています。
(関係法令)森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)
第34条3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
○令和元年度 572,000円
○令和2年度 1,216,000円
○令和3年度 1,216,000円(予定)
○令和元年度実績
・森林環境譲与税基金への積立 572,000円
○令和2年度実績
・森林資源に関する木育事業(町内子ども園等へ積み木セット配布) 423,500円
・森林環境譲与税基金への積立 792,500円
○令和3年度(予定)
・森林資源に関する木材の普及啓発事業(木製ベンチ購入)
・森林環境譲与税基金への積立