○藤崎町個人情報保護条例
(平成17年3月28日条例第11号)
改正
平成18年3月20日条例第6号
平成20年3月14日条例第15号
平成25年3月14日条例第4号
平成25年12月19日条例第23号
平成27年9月11日条例第20号
平成28年3月11日条例第3号
平成29年3月16日条例第2号
平成30年3月9日条例第2号
令和3年9月10日条例第15号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い(第6条-第12条)
第2節 個人情報の公開、訂正等及び利用停止(第13条-第26条)
第3節 削除
第3章 雑則(第31条-第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の取扱いに関する町、事業者及び町民の責務を明らかにし、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、町の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び提供の停止を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。
ア
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ
個人識別符号が含まれるもの
(2)
要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(3)
特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4)
情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第25条の2において同じ)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(5)
特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(6)
実施機関 町長、上下水道事業管理者、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(7)
事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(8)
本人 個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)により識別することができる個人をいう。
(9)
行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
ただし、次に掲げるものを除く。
ア
官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ
町立図書館その他の町の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(10)
公開 行政文書を閲覧に供し、又は写しを交付すること。
(11)
開示 行政文書を閲覧し、又は写しの交付を受けること。
(実施機関の責務)
第3条
実施機関は、この条例の目的を達成するために、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び次条において同じ。)の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な取扱いのほか、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条
事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に伴い個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。
2
町が資本金その他これに準ずるものを出資している法人のうち、実施機関が定める法人は、前項の措置を講ずるに当たっては、この条例の規定に基づく町の施策に留意しなければならない。
(町民の責務)
第5条
町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の保護に努めるとともに、自己以外の者に関する個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い
(個人情報の取扱事務の登録等)
第6条
実施機関は、個人情報取扱事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等又は個人識別符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された文書等又は磁気テープ等を使用するものについて、個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
2
実施機関は、前項に規定する個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。
登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1)
個人情報取扱事務の名称
(2)
個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3)
個人情報取扱事務の目的及び根拠
(4)
個人情報の記録項目
(5)
個人情報の対象者の範囲
(6)
登録年月日
(7)
個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(8)
個人情報の収集先及び提供先
(9)
前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
3
実施機関は、個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。
4
前3項の規定は、町の職員又は職員であった者に係る個人情報取扱事務であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を取り扱うものについては、適用しない。
(収集の制限)
第7条
実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ当該個人情報に係る個人情報取扱事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2
実施機関は、要配慮個人情報(本人の信条及び社会的身分が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。
ただし、法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づき収集する場合又は個人情報取扱事務の目的を達成するために当該要配慮個人情報が必要であり、かつ、欠くことができない場合は、この限りでない。
3
実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1)
法令等の規定に基づき、収集するとき。
(2)
本人の同意を得て収集するとき。
(3)
出版、報道その他の方法により公にされたものから収集するとき。
(4)
他の実施機関から提供を受けて収集するとき。
(5)
人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(6)
前各号に掲げる場合のほか、本人から収集したのでは当該個人情報に係る個人情報取扱事務の達成に支障が生ずるおそれがあると認められるときその他本人以外のものから収集することに相当の理由があると認められるとき。
(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)
第8条
実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、当該個人情報取扱事務に係る個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものへ提供してはならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1)
法令等の規定に基づき、利用し、提供するとき。
(2)
本人の同意を得て、利用し、提供するとき。
(3)
個人情報が出版、報道等により公にされているとき。
(4)
人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5)
前各号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当の理由があると認められるとき。
2
実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、個人の権利利益の保護のため必要があると認められるときは、当該個人情報の提供を受けるものに対し、当該個人情報について利用目的若しくは利用方法の制限その他必要な制限を付し、又は安全確保(個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のための措置をいう。以下同じ。)のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(特定個人情報の利用の制限)
第8条の2
実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。
ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。
2
実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
3
第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。
4
実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部署又は職員に限るものとする。
(特定個人情報の提供の制限)
第8条の3
実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(情報機器の結合による提供の制限)
第9条
実施機関は、公益上の必要その他の理由があり、かつ、個人情報の漏えい、滅失及び毀損防止その他の個人情報の適切な取扱いのために必要な措置が講じられていると認められる場合を除き、通信回線を用いて電子計算機その他情報機器を結合する方法により、実施機関以外のものに個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供してはならない。
2
前項に規定する方法により実施機関以外のものに個人情報を提供する場合は、藤崎町電子計算処理に係るデータ保護及び管理に関する規則(平成17年藤崎町規則第15号)を準用する。
[
藤崎町電子計算処理に係るデータ保護及び管理に関する規則(平成17年藤崎町規則第15号)
]
(適正管理)
第10条
実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項及び次項において同じ。)の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のための措置を講ずるよう努めなければならない。
2
実施機関は、その保有する個人情報について、当該個人情報に係る個人情報の取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で正確かつ最新なものとしておくよう努めなければならない。
3
実施機関は、その保有する個人情報について、当該個人情報に係る個人情報の取扱事務の目的を達成したこと等により保有する必要がなくなったときは、これを確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(職員の守秘義務)
第11条
実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
(委託等に伴う措置)
第12条
実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託する場合又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合において、個人の権利利益の保護のために必要があると認めるときは、当該委託に係る契約において、受託者が講ずべき安全確保の措置を明らかにしなければならない。
2
実施機関から委託を受けた個人情報取扱事務又は実施機関が指定管理者に行わせている個人情報取扱事務に従事する者は、知り得た当該個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
当該委託に係る契約が終了した後も同様とする。
第2節 個人情報の公開、訂正等及び利用停止
(自己情報の開示請求)
第13条
何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する行政文書に記録されている自己を本人とする個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項において同じ。)の開示(個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
ただし、第6条第4項に規定する個人情報取扱事務に係るものについては、この限りでない。
[
第6条第4項
]
2
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示請求をすることができる。
(開示請求の手続)
第14条
開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した個人情報開示請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1)
開示請求をしようとする者の氏名及び住所
(2)
開示請求に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条から第18条までにおいて同じ。)を特定するために必要な事項
(3)
その他実施機関が定める事項
2
開示請求をしようとする者は、開示請求書を提出する際に、実施機関が定める自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類等を提出し、又は提示しなければならない。
3
実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
この場合において、実施機関は開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公開義務)
第15条
実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を公開しなければならない。
(1)
法令等の規定により公開することができない情報
(2)
実施機関が法律上従う義務を有する大臣その他国の機関又は県の機関の指示により公開することができない情報
(3)
開示請求者以外の個人に関する情報(開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、公開することにより、当該開示請求者以外の個人の正当な利益が侵害されるおそれがあるもの
(4)
法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益が侵害されるおそれのあるもの
(5)
選考、診療、指導、相談その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務に関する情報であって、公開することにより、当該事務若しくは将来の同種の事務の実施の目的が損なわれ、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(6)
公開することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、人の生命、身体、財産等の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(7)
町の機関、国の機関及び町以外の地方公共団体の機関内部又は相互間における審議、検討又は協議等に関する個人情報であって、公開することにより、事務の執行に著しい支障を及ぼすおそれ、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められるもの
(8)
町の機関、国の機関及び町以外の地方公共団体の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア
監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ
契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町、国又は町以外の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ
調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ
人事管理に係る事務に関し、その公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ
町又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分公開)
第16条
実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に前条各号の非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。
(開示請求に対する決定、通知等)
第17条
実施機関は、開示請求があった場合において、開示請求に係る個人情報を公開するかどうかの決定(以下「公開決定等」という。)をし、開示請求者に対し、その旨を個人情報全部(一部)公開決定通知書又は個人情報非公開決定通知書(以下これらの通知書を「決定通知書」という。)により通知しなければならない。
2
実施機関は、前項の規定により一部を公開する、又は全部を公開しない決定をした場合は、開示請求者にその理由を決定通知書により通知しなければならない。
3
開示請求に係る個人情報が存在しない場合は、その旨及び存在しない理由を個人情報不存在通知書により開示請求者に通知しなければならない。
4
第1項及び前項に規定する通知は、開示請求があった日から起算して15日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、30日以内)にしなければならない。
ただし、第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
[
第14条第3項
]
5
前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を、開示請求書を収受した日から起算して30日以内に限り延長することができる。
この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、決定通知書による通知の期限及び延長の理由を個人情報公開決定等期間延長通知書により通知しなければならない。
(開示請求に対する決定、通知等の特例)
第18条
開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求のあった日から30日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、60日以内)にその全てについて公開決定等することにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第5項の規定にかかわらず、実施機関は開示請求に係る個人情報のうち相当の部分につき当該期間内に公開決定等すれば足りる。
この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、次に掲げる事項を個人情報公開決定等期間特例延長通知書により通知しなければならない。
(1)
この条の規定を適用する旨及びその理由
(2)
残りの個人情報に係る決定通知書により通知する期限
(事案の移送)
第19条
実施機関は、開示請求に係る個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関により作成されたものであるときその他、他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。
この場合において、移送した実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を個人情報開示請求事案移送通知書により通知しなければならない。
2
前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての公開決定等をしなければならない。
この場合において、移送した実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3
前項の場合において、移送を受けた実施機関が公開の決定(一部公開を含む。以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。
この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第20条
開示請求に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条から第25条までにおいて同じ。)に町、国又は町以外の地方公共団体及び開示請求者以外の個人又は法人等(以下この条及び第26条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定に当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る個人情報の表示その他実施機関が定める事項を個人情報の公開に係る意見照会書により通知して、個人情報の公開に係る意見書(以下「意見書」という。)により意見を提出する機会を与えることができる。
2
実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくても2週間を置かなければならない。
この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに当該意見書(第26条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を個人情報公開通知書により通知しなければならない。
(公開の実施)
第21条
実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該公開に係る個人情報を公開しなければならない。
2
個人情報の公開は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧又は個人情報の管理のため必要があるときその他相当の理由があるときは当該個人情報の複写した物、電磁的記録については電磁的記録から印字装置により用紙に出力した物の閲覧若しくはその写しの交付又は当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
3
公開決定に基づき個人情報の公開を受けた者は、最初に公開を受けた日から起算して30日以内に限り、実施機関に対し、更なる開示の申出書を提出し、更に公開を受ける旨を申し出ることができる。
ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があると認められるときは、この限りでない。
4
第14条第2項の規定は、第1項の規定により個人情報の公開を受ける者について準用する。
[
第14条第2項
]
(費用負担)
第22条
前条第1項の規定による個人情報の公開により当該個人情報の文書の写し又は複写した物の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用として実施機関が定める額を負担しなければならない。
ただし、規則で定めるところにより、個人情報交付費用免除申請書を町長に提出し、費用の免除を申請することができる。
2
前項の費用は、全て前納とする。
ただし、町長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3
既納の費用は、還付しない。
ただし、町長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
4
町長は、第1項の費用の減免に関する苦情の申出があった場合において必要があると認めるときは、当該苦情の処理について藤崎町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。
(訂正等の請求)
第23条
何人も、第21条第1項の規定により実施機関から公開を受けた自己を本人とする個人情報について事実に誤りがあると認めるときは、当該実施機関に対し、その訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)の請求(以下「訂正等の請求」という。)をすることができる。
[
第20条第1項
]
2
第13条第2項の規定は、前項の規定による訂正等の請求について準用する。
[
第13条第2項
]
(訂正等の請求の方法)
第24条
訂正等の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した個人情報訂正等請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1)
訂正等の請求をしようとする者の氏名及び住所
(2)
訂正等の請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3)
訂正等を求める箇所及び内容
(4)
その他実施機関が定める事項
2
訂正等の請求をしようとする者は、訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
3
第14条第2項及び第3項の規定は、訂正等の請求をしようとする者について準用する。
[
第14条第2項
] [
第3項
]
(訂正等の請求に対する決定、通知等)
第25条
実施機関は、訂正等の請求があったときは、必要な調査を行い、訂正等の請求に係る個人情報の訂正等をするかどうかの決定(以下「訂正等の決定」という。)をしなければならない。
2
実施機関は、前項の規定により訂正等をする決定をしたときは、遅滞なく訂正等の請求に係る個人情報の訂正等をするとともに、その内容を訂正等の請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に個人情報訂正等決定通知書により通知しなければならない。
3
実施機関は、第1項の規定により訂正等をしない決定をしたときは、その理由を訂正等請求者に個人情報不訂正等決定通知書により通知しなければならない。
4
第17条第4項及び第5項の規定は、前2項の規定による通知について準用する。
[
第17条第4項
] [
第5項
]
(情報提供等記録の提供先等への通知)
第25条の2
実施機関は、訂正等の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録されたものであって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(個人情報の利用停止の請求)
第25条の3
第21条第1項の規定により実施機関から公開を受けた自己を本人とする個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。
ただし、当該個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(1)
当該個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第7条の規定に違反して収集されているとき、又は第8条第1項の規定に違反して利用されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去
(2)
第8条第1項の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止
2
第21条第1項の規定により実施機関から公開を受けた自己を本人とする特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。
ただし、当該特定個人情報の利用停止に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(1)
当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第8条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去
(2)
第8条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止
3
第13条第2項の規定は、前2項の規定による利用停止の請求について準用する。
(利用停止の請求の方法)
第25条の4
利用停止の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した特定個人情報利用停止請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1)
利用停止の請求をしようとする者の氏名及び住所
(2)
利用停止の請求に係る個人情報(情報提供等記録を除く。次条において同じ。)を特定するために必要な事項
(3)
利用停止を求める箇所及び内容
(4)
その他実施機関が定める事項
2
利用停止の請求をしようとする者は、利用停止を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
3
第14条第2項及び第3項の規定は、利用停止の請求をしようとする者について準用する。
(利用停止の請求に対する決定、通知等)
第25条の5
実施機関は、利用停止の請求があったときは、必要な調査を行い、利用停止の請求に係る個人情報の利用停止をするかどうかの決定(以下「利用停止の決定」という。)をしなければならない。
2
実施機関は、前項の規定により利用停止をする決定をしたときは、遅滞なく利用停止の請求に係る個人情報の利用停止をするとともに、その内容を利用停止の請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に個人情報利用停止決定通知書により通知しなければならない。
3
実施機関は、第1項の規定により利用停止をしない決定をしたときは、その理由を利用停止請求者に個人情報不利用停止決定通知書により通知しなければならない。
4
第17条第4項及び第5項の規定は、前2項の規定による通知について準用する。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第25条の6
公開決定等、訂正等の決定、利用停止の決定又は開示請求、訂正等の請求若しくは利用停止の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求があった場合の手続)
第26条
実施機関は、公開決定等、訂正等の決定、利用停止の決定又は開示請求、訂正等の請求若しくは利用停止の請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、藤崎町情報公開条例(平成17年藤崎町条例第10号)第20条に規定する藤崎町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
[
藤崎町情報公開条例(平成17年藤崎町条例第10号)第20条
]
(1)
審査請求が不適法であり、却下する場合
(2)
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3)
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正等をすることとする場合
(4)
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとする場合
2
前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3
第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1)
審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2)
開示請求者、訂正等請求者又は利用停止請求者
(3)
当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
4
諮問実施機関は、諮問に対する答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
[
第20条第2項
]
5
第20条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1)
公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2)
審査請求に係る公開決定等(開示請求に係る個人情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
第3節 削除
第27条から
第30条まで 削除
第3章 雑則
(他の制度との調整)
第31条
次に掲げる個人情報については、この条例の規定は、適用しない。
(1)
統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報
(2)
統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
2
この条例の規定は、実施機関が一般の利用その他これに準ずる利用に供することを目的として保有している個人情報については、適用しない。
3
法令等(藤崎町情報公開条例を除く。)に、自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。)の公開又は訂正等の請求に係る定めがあるときは、第13条から第25条までの規定を適用しない。
[
第13条
] [
第22条
] [
第23条
] [
第25条
]
4
法令等の定めるところにより、自己に関する個人情報の公開を受けた場合であって、当該法令等に当該個人情報の訂正等の請求に係る定めがないときにおける第23条第1項の規定の適用については、当該個人情報は、第21条第1項の規定により公開を受けたものとみなす。
[
第23条第1項
] [
第21条第1項
]
(苦情処理)
第31条の2
実施機関は、当該実施機関における個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(運用状況の公表)
第32条
町長は、毎年度、この条例の運用状況を公表しなければならない。
(委任)
第33条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の藤崎町個人情報保護条例(平成16年藤崎町条例第2号)又は常盤村個人情報保護条例(平成12年常盤村条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月14日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月14日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月19日条例第23号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月11日条例第20号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)
第8条の次に2条を加える改正規定(第8条の3に係る部分に限る。) 番号法の施行の日(平成27年10月5日)
(2)
第25条の次に4条を加える規定(第25条の2に係る部分に限る。) 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
附 則(平成28年3月11日条例第3号)
(施行期日)
1
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月16日条例第2号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
附 則(平成30年3月9日条例第2号)
(施行期日)
1
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に第1条の規定による改正後の藤崎町個人情報保護条例(以下「改正後条例」という。)第2条第6号に規定する実施機関が保有している個人情報であって、改正後条例第2条第2号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、藤崎町個人情報保護条例等の一部を改正する条例(平成30年藤崎町条例第2号)の施行後遅滞なく」とする。
附 則(令和3年9月10日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。