(平成29年7月5日告示第81号)
(趣旨)
(補助金の額)
(申請書等)
(補助事業の着手時期)
(交付の決定)
(補助金の交付の条件)
(申請の取下げの期日)
(補助金の交付の方法)
(補助金の請求)
(状況報告)
(実績報告)
(補助金の額の確定)
(財産の処分制限期間等)
施設町長が定める期間
・児童福祉法第39条第1項に規定する保育所
・認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園において、児童福祉施設としての保育を実施する部分
補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成28年厚生労働省告示第381号)に定める期間
・認定こども園法第2条第7項に基づく幼保連携型認定こども園において、学校としての教育を実施する部分減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定める期間
(補足)
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第9条関係)
第6号様式(第10条関係)
第7号様式(第10条関係)
第8号様式(第11条関係)
第9号様式(第11条関係)
第10号様式(第11条関係)
第11号様式(第11条関係)