○平成29年度藤崎町保育所等整備費補助金交付要綱
(平成29年7月5日告示第81号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、児童福祉の向上を図るため、児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)第35条第4項の規定に基づく保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年6月15日法律第77号。以下「認定こども園法」という。)に基づく幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)を町内に設置する又は設置しようとする社会福祉法人が行う保育所等の施設を整備する事業(以下「補助事業」という。)に要する経費について、平成29年度予算の範囲内において、当該社会福祉法人に対し平成29年度藤崎町保育所等整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)第58条、藤崎町社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成17年3月28日条例第87号)及び藤崎町補助金等の交付に関する規則(平成17年3月28日規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
[
藤崎町社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成17年3月28日条例第87号)
] [
藤崎町補助金等の交付に関する規則(平成17年3月28日規則第48号。以下「規則」という。)
]
(補助金の額)
第2条
補助金の額は、次のとおりとする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1)
平成29年度保育所等整備交付金の額と平成29年度保育所等整備交付金交付要綱(平成29年3月31日付け厚生労働省発雇児0331第6号)別表1-9に基づく町負担額の合計額
(2)
平成29年度(平成28年度繰越分)保育所等整備交付金の額と平成29年度(平成28年度繰越分)保育所等整備交付金交付要綱(平成29年3月31日付け厚生労働省発雇児0331第7号)別表1-9に基づく町負担額の合計額
(3)
平成29年度青森県認定こども園整備事業費補助金の額と平成29年度青森県認定こども園整備事業費補助金額に2分の1を乗じて得た額の合計額
(申請書等)
第3条
規則第5条第1項の申請書は、第1号様式により提出するものとする。
[
規則第5条第1項
] [
第1号様式
]
2
前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1)
事業計画書(第2号様式)
(2)
申請額算出内訳書(第3号様式)
(3)
収支予算(見込)書抄本
(4)
財産目録及び賃借対照表
(5)
前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3
前2項の書類の提出部数は2部とする。
(補助事業の着手時期)
第4条
補助事業の着手時期は、次のとおりとする。
(1)
平成29年度保育所等整備交付金又は平成29年度(平成28年度繰越分)保育所等整備交付金の内示日以後
(2)
平成29年度保育所等整備交付金又は平成29年度(平成28年度繰越分)保育所等整備交付金の内示日以後であって、かつ、平成29年度青森県認定こども園整備事業費補助金の交付決定日以後
(交付の決定)
第5条
町長は、第3条による申請を受けたときは、書類の内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、社会福祉法人に通知するものとする。
[
第3条
]
2
町長は、前項の補助金の交付を決定するに当たって必要があると認めるときは、条件を付するものとする。
(補助金の交付の条件)
第6条
次の掲げる事項は、補助金の交付決定がなされた場合において、規則第6条第2項の規定により付された条件になるものとする。
[
規則第6条第2項
]
(1)
補助事業の事業内容の変更(補助金の増額を伴わず、かつ、補助金の交付の目的に反しない軽微な変更を除く。)をするときには、町長の承認を受けること。
(2)
補助事業を中止し、又は廃止するときには、町長の承認を受けること。
(3)
補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難となったときには、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(4)
補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的な運用を図ること。
(5)
補助事業の実施状況や経費等に係る書類等を備え付け、これらを補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しておくこと。
(6)
補助事業を行うために、建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(7)
補助事業を行うために締結する契約については、町が行う契約手続の取扱いに準拠すること。
(申請の取下げの期日)
第7条
規則第7条第1項の規定による補助金の取下げの期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日とする。
[
規則第7条第1項
]
2
交付の申請の取下げは、第4号様式により提出するものとする。
[
第4号様式
]
(補助金の交付の方法)
第8条
補助金は、事業完了後に交付する。ただし、町長が必要と認めるときは、交付決定額の範囲内で概算払により交付することができる。
(補助金の請求)
第9条
補助金の請求は、第5号様式により提出するものとする。
[
第5号様式
]
(状況報告)
第10条
規則第10条の規定による報告は、補助事業に係る工事に着工したときは7日以内に第6号様式を、12月末日現在の状況については、平成30年1月10日までに第7号様式により提出するものとする。
[
規則第10条
] [
第6号様式
] [
第7号様式
]
(実績報告)
第11条
規則第12条の規定による報告は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は平成30年4月10日のいずれか早い期日までに、第8号様式に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。
[
規則第12条
] [
第8号様式
]
(1)
事業実績報告書(第9号様式)
(2)
精算額内訳書(第10号様式)
(3)
収支決算(見込)書抄本
(4)
前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2
補助事業が翌年度にわたるときは、補助金の交付決定に係る会計年度の翌年度の4月20日までに、第11号様式により提出するものとする。
[
第11号様式
]
3
前2項の書類の提出部数は2部とする。
(補助金の額の確定)
第12条
町長は、前条の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、社会福祉法人に通知するものとする。
(財産の処分制限期間等)
第13条
規則第21条の規定による当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間は、次のとおりとする。
施設
町長が定める期間
・児童福祉法第39条第1項に規定する保育所
・認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園において、児童福祉施設としての保育を実施する部分
補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成28年厚生労働省告示第381号)に定める期間
・認定こども園法第2条第7項に基づく幼保連携型認定こども園において、学校としての教育を実施する部分
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定める期間
[
規則第21条
]
2
規則第21条の規定により処分の制限を受ける財産は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物とする。
[
規則第21条
]
(補足)
第14条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年7月5日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
交付申請書
第2号様式(第3条関係)
事業計画書
第3号様式(第3条関係)
申請額算出内訳書
第4号様式(第7条関係)
交付申請取下書
第5号様式(第9条関係)
請求書
第6号様式(第10条関係)
工事着工報告書
第7号様式(第10条関係)
事業状況報告書
第8号様式(第11条関係)
事業実績報告書(鏡)
第9号様式(第11条関係)
事業実績報告書
(参考)工事契約金額報告書
第10号様式(第11条関係)
精算額内訳書
第11号様式(第11条関係)
年度終了実績報告書