○藤崎町風しん予防接種等助成事業実施要綱
(平成31年3月27日告示第19号)
改正
令和4年3月31日告示第24号
(趣旨)
第1条
この要綱は、妊婦等の風しん感染による先天性風しん症候群の発生を予防することを目的として、風しん抗体検査(以下「抗体検査」という。)及び風しん予防接種(麻しん風しん混合ワクチン接種。以下「予防接種」という。)に係る費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
助成対象者は、町内に住所を有し、次の号のいずれかに該当するものとする。ただし定期の予防接種対象者、過去に風しん抗体検査を受けたことがある者、予防接種を2回以上受けたことがある者及び明らかに風しんに罹患したことがある者は対象としない。
(1) 妊娠を予定又は希望している者
(2) 妊娠を予定又は希望している者の同居者
(3) 風しんの抗体価が低い妊婦の同居者
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
(実施医療機関)
第3条
抗体検査及び予防接種の費用を受けることができる実施機関は、町が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。
(申請手続)
第4条
抗体検査及び予防接種の助成を希望する者は、風しん抗体検査及び予防接種費用助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
ただし、第2条第3号に掲げる者は、当該妊婦の母子健康手帳に記載されている抗体検査の写しを添付するものとする。
(助成券の交付)
第5条
町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認められた場合は、風しん抗体検査及び予防接種助成券(様式第2号)及び風しん抗体検査実施報告書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
(助成回数)
第6条
助成回数は次のとおりとする。ただし、予防接種については抗体検査により抗体価の低い者(HI法16倍以下又はEIA法8.0未満)に対してのみ行う。
(1) 抗体検査 1人1回
(2) 予防接種 1人1回
(助成額)
第7条
町長は、抗体検査及び予防接種に係る費用について全額助成するものとする。
(委託料の請求及び支払い)
第8条
委託医療機関は、抗体検査及び予防接種を実施した月の翌月10日までに、風しん予防接種等請求書(様式第4号)に助成券、実施報告書及び藤崎町風しん予防接種予診票(様式第5号)を添えて、町長に請求するものとする。
2
町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、速やかに当該委託医療機関に支払うものとする。
(助成金の返還)
第9条
町長は、偽りその他不正の手段によって助成金を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(健康被害の処理)
第10条
町長は、この要綱の規定により助成を受けた者が予防接種により重篤な副反応等健康被害が生じた場合については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(平成14年法律第192号)に基づく救済及び全国町村会総合賠償補償保険制度を適用し、必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日より施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
風しん抗体検査及び予防接種費用助成申請書
様式第2号(第5条関係)
風しん抗体検査及び予防接種助成券
様式第3号(第5条関係)
風しん抗体検査実施報告書
様式第4号(第8条関係)
風しん予防接種等請求書
様式第5号(第8条関係)
藤崎町風しん予防接種予診票