○藤崎町都市計画法施行条例
(平成18年3月20日条例第3号)
改正
平成19年6月19日条例第16号
平成19年9月19日条例第19号
平成30年3月9日条例第5号
令和3年12月10日条例第27号
(趣旨)
第1条
この条例は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるものを除くほか、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条
この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(法第34条第11号に規定する条例で指定する土地の区域及び条例で定める予定建築物等の用途)
第3条
法第34条第11号に規定する条例で指定する土地の区域は、藤崎町の区域内において、次の各号のいずれにも該当する土地の区域のうち、規則で定めるところにより町長が指定する土地の区域とする。
(1)
建築物の敷地と当該建築物に最も近接する建築物の敷地との間の距離が50メートル以内であること。
(2)
主要な道路が、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され、かつ、その区域外の相当規模の道路と接続していること。
(3)
排水路その他排水施設が、その区域内の下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によって当該区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されていること。
(4)
水道その他の給水施設が、その区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されていること。
(5)
隣接し、又は近接する市街化区域における計画的な市街化を図る上に支障がないこと。
(6)
令第29条の9各号に掲げる土地の区域を含まないこと。
2
法第34条第11号に規定する開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として条例で定める予定建築物等の用途は、次に掲げる建築物(建築物の高さが10メートルを超えないものに限る。)以外の用途とする。
(1)
建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)項第1号に掲げる建築物及びこれに附属する建築物
(2)
建築基準法別表第2(い)項第2号に掲げる建築物及びこれに附属する建築物
(3)
建築基準法別表第2(い)項第3号に掲げる建築物及びこれに附属する建築物
(4)
建築基準法別表第2(ろ)項第2号に掲げる建築物及びこれに附属する建築物
(法第34条第12号に規定する条例で定める開発行為)
第4条
法第34条第12号に規定する条例で定める開発行為は、藤崎町の区域内において、令第29条の9各号に掲げる土地の区域を含まない土地の区域内において行う開発行為で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号に掲げるものに関する事業の施行に伴い市街化調整区域内にある自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為で、開発区域の面積が200平方メートル以上500平方メートル未満のもの
(2)
既存自己用住宅(区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際現に存する自己の居住の用に供する住宅及び法第29条第1項又は第43条第1項の許可を受けて建築された自己の居住の用に供する住宅をいう。以下同じ。)の建築の用に供する目的でその敷地内において又はその敷地として使用されている土地の区域を拡張して行う開発行為で、開発区域の面積が200平方メートル以上500平方メートル未満のもの
(令第36条第1項第3号ハに規定する条例で定める建築物)
第5条
令第36条第1項第3号ハに規定する条例で定める建築物は、藤崎町の区域内において、令第29条の9各号に掲げる土地の区域を含まない土地の区域内において新築し、又は改築する建築物で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
土地収用法第3条各号に掲げるものに関する事業の施行に伴い自己の居住の用に供する目的で新築し、又は改築する市街化調整区域内にある自己の居住の用に供する住宅で、その敷地面積が200平方メートル以上500平方メートル未満のもの
(2)
自己の居住の用に供する目的でその敷地内において又はその敷地として使用されている土地の区域を拡張して新築し、又は改築する既存自己用住宅で、その敷地面積が200平方メートル以上500平方メートル未満のもの
(開発登録簿閲覧所の設置等)
第6条
省令第38条第1項に規定する開発登録簿閲覧所を藤崎町役場建設課に置く。
2
開発登録簿の閲覧日は、藤崎町の休日を定める条例(平成17年藤崎町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日以外の日とする。
3
開発登録簿の閲覧時間は、午前8時15分から午後5時までとする。
(開発登録簿の閲覧等)
第7条
開発登録簿を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、備付けの閲覧簿に所定の事項を記入しなければならない。
2
閲覧者は、開発登録簿を指示された場所以外に持ち出してはならない。
3
町長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の閲覧を禁止することがある。
(1)
この条例又は職員の指示に従わないとき。
(2)
開発登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(雑則)
第8条
この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月19日条例第16号)
この条例は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成19年9月19日条例第19号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。
附 則(平成30年3月9日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月10日条例第27号)
(施行期日)
1
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の藤崎町都市計画法施行条例の規定は、この条例の施行の日以後になされた開発行為等の許可の申請から適用し、同日前になされた開発行為等の許可の申請については、なお従前の例による。