○藤崎町空き家等の適正な管理に関する条例
(平成25年9月12日条例第17号)
(目的)
第1条
この条例は、適正に管理されていない空き家等が生活環境の保全を図る上でその周辺に悪影響を及ぼしている状況に鑑み、当該空き家等が管理不全な状態になることを防止し、及び当該空き家等の管理不全な状態を改善することにより、町民の生活環境の保全及び安全・安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
空き家等 町内に所在し、人の居住の用に供する建築物(当該建築物に附属して人が使用する倉庫その他の工作物を含む。)で現に人が居住せず、若しくは使用しないもの又は人が居住せず、若しくは使用しないものと同様の状態にあるもの及びその敷地をいう。
(2)
管理不全な状態 空き家等が次のいずれかに該当する状態をいう。
ア
老朽化若しくは風雨、降雪その他の自然災害によって空き家等が倒壊し、又は建築材等が飛散し、若しくは剥離し、又は落雪により、当該空き家等の敷地外において人の生命若しくは身体又は財産に被害を与え、又はそのおそれがある状態
イ
病害虫又は悪臭が発生し、又はそのおそれがあり、かつ、それらのことにより周辺に悪影響を及ぼし、又はそのおそれがある状態
ウ
犬、猫その他の動物が営巣し、又はそのおそれがあり、かつ、それらのことにより周辺に悪影響を及ぼし、又はそのおそれがある状態
エ
草木が著しく繁茂し、生活環境の保全上除枝又は除草が必要と認められ、かつ、そのことにより周辺に悪影響を及ぼし、又はそのおそれのある状態
オ
ごみの不法投棄がされるような場所になり、又はそのおそれがあり、かつ、それらのことにより周辺に悪影響を及ぼし、又はそのおそれのある状態
カ
不特定の者が容易に侵入できる状態にあり、及び火災又は犯罪が誘発されるおそれがある状態
キ
交通の障害になり、又はそのおそれがあり、かつ、それらのことにより周辺に悪影響を及ぼし、又はそのおそれのある状態
ク
アからキまでに掲げるもののほか、周辺の良好な生活環境を著しく損ない、又はそのおそれのある状態
(3)
所有者等 町内に所在する空き家等を所有し、管理し、又は占有する者をいう。
(4)
町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(町の責務)
第3条
町は、第1条の目的を達成するため、空き家等の適正な管理に関する施策(次条第2項において「空き家施策」という。)を総合的に推進するものとする。
(所有者等の適正管理義務等)
第4条
空き家等の所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態にならないよう適正に維持管理しなければならない。
2
所有者等は、前条に規定する空き家施策に協力しなければならない。
(当事者による解決との関係)
第5条
この条例の規定は、管理不全な状態である空き家等の所有者等と隣人その他当該空き家等が管理不全な状態にあることにより被害を受けるおそれがある者とによる自発的な解決を妨げるものではない。
(管理不全な状態である空き家等の情報提供)
第6条
町民等は、管理不全な状態である空き家等があると認められるときは、速やかに町にその情報を提供するよう努めなければならない。
(空き家等の調査等)
第7条
町長は、前条の規定による情報の提供があったとき、又は管理不全な状態である空き家等があると認めるときは、当該空き家等及びそれらの所有者等について、この条例の施行に必要な限度において調査を行うことができる。
2
町長は、前項の調査に当たっては、当該職員に、その対象となる空き家等に立ち入らせることができる。
3
前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
4
第2項の規定による立入りの権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(助言、指導及び勧告)
第8条
町長は、前条の調査により、空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、空き家等を適正に維持管理するよう助言又は指導を行うことができる。
2
町長は、前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、相当の期限を定めて必要な措置をとることを勧告することができる。
3
町長は、前項の規定による勧告をしようとするときは、当該勧告に係る空き家等の所有者等に意見を述べる機会を与えるとともに、あらかじめ藤崎町空き家等調査審議会に諮問しなければならない。
(措置命令)
第9条
町長は、前条第2項の規定による勧告を受けた所有者等が正当な理由なくその勧告に応じないとき、又はその勧告をした後も空き家等が著しく管理不全な状態であるときは、当該所有者等に対し、相当の期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
第10条
町長は、前条の規定による措置命令を受けた所有者等が、正当な理由なく当該措置命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1)
措置命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2)
措置命令の対象である空き家等の所在地
(3)
措置命令の内容
(4)
その他町長が必要と認める事項
2
町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。
(代執行)
第11条
町長は、第9条の規定による措置命令を受けた所有者等が当該措置命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うことができる。
2
第8条第3項の規定は、前項の場合に準用する。
(緊急安全措置)
第12条
町長は、空き家等が管理不全な状態であることによる危険が切迫している場合において、当該空き家等の所有者等が自ら当該危険な状態を解消することができないと認めるときは、当該危険な状態を回避するために必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。
2
町長は、前項に規定する緊急安全措置を講じようとするときは、あらかじめ、当該空き家等の所有者等の同意を得なければならない。
3
町長は、第1項の規定により緊急安全措置を講じたときは、当該空き家等の所有者等に対し、当該緊急安全措置に要した費用に相当する額の支払を請求するものとする。
(審議会の設置)
第13条
第8条第3項(第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による町長の諮問に応じて調査審議するため、藤崎町空き家等調査審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2
審議会は、委員8人以内で組織する。
(審議会の委員)
第14条
審議会の委員は、前条第1項に規定する諮問事項に関し学識経験を有する者のうちから町長が任命する。
2
審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議会の会長)
第15条
審議会に会長を置き、委員の互選により会長を定める。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第16条
審議会の会議は、会長が招集する。
2
審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3
審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4
審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(審議会の庶務)
第17条
審議会の庶務は、総務課において処理する。
(警察その他の関係機関への要請及び連携)
第18条
町長は、必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察その他の関係機関(次項において単に「関係機関」という。)に対し、空き家等の管理不全な状態を改善するために必要な協力を要請することができる。
2
町長は、前項の規定による要請をしようとするときは、関係機関に対し、第7条から第12条までに規定する調査、助言、指導、勧告、措置命令、公表、代執行及び緊急安全措置の内容を提供することができる。
(助成)
第19条
町長は、第8条の助言、指導及び勧告に従って措置を講ずる所有者等に対し助成を行うことができる。
(委任)
第20条
この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
附 則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。