○藤崎町りんご管理粗放園等対策交付金交付要綱
(平成31年3月28日告示第7号)
(趣旨)
第1条
町は、りんご黒星病等のまん延防止を図るため、管理粗放園等(以下「対象園地」という。)の管理粗放樹等(以下「対象樹」という。)の伐採、抜根及び撤去(以下「伐採等」という。)を行う地域の団体に対し、藤崎町りんご管理粗放園等対策交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
地域の団体とは次に掲げる要件を全て満たす団体をいう。
ア
町内に住所を有する者で構成された団体であること。
イ
組織及び運営に関する規約等があること。
(2)
管理粗放園等とは、次に掲げる要件を全て満たす園地をいう。
ア
藤崎町農業委員会が管理粗放園等として把握している園地であること。
イ
ほかの管理粗放園等に関する補助金、交付金等の交付の対象とならない園地であること。
(3)
管理粗放樹等とは、管理粗放園等に存する果樹その他の樹木をいう。
(協力業務)
第3条
交付金の交付対象となる業務(以下「協力業務」という。)は、次に掲げる業務を全て行う業務とする。
(1)
対象園地の状況を調査し、その所有者または耕作者と対象樹の伐採等に係る交渉をする業務。
(2)
前号の業務の対象となった対象園地の全ての対象樹の伐採等を行う業務。
(交付金の額)
第4条
交付金の金額は、次に掲げる費用について、当該各号に定める額を合算して得た額とする。
(1)
前条第1号の業務に係る費用 15,000円
(2)
前条第2号の業務に係る費用 次に掲げる方法により算出した額
ア
伐採等を行った対処樹の本数が当該伐採等を行った対象園地の面積10アール当たり18本以上の場合、伐採等を行った対象園地の面積10アール当たり44,683円として算出して得た額
イ
伐採等を行った対象樹の本数が当該伐採等を行った対象園地の面積10アール当たり18本未満の場合、伐採等を行った対象樹の本数に2,482円を乗じて得た額
(交付申請)
第5条
交付金の交付を受けようとする地域の団体は、藤崎町りんご管理粗放園等対策交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2
前項の申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1)
同意書(様式第2号)
(2)
協力業務予定表(様式第3号)
(3)
対象園地の協力業務実施前の状況写真
(4)
地域の団体の規約の写し
3
町長は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。
(交付の決定)
第6条
町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、前条第1項の申請書及び必要に応じて行う現地調査等により、次に掲げる事項を審査し、または調査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、藤崎町りんご管理粗放園等対策交付金交付決定通知書(様式第4号)により、交付金の申請をした地域の団体に通知するものとする。
(1)
当該申請に係る交付金の交付が、この告示の定めるところに違反していないこと。
(2)
協力業務の目的及び内容が適切であること。
(3)
金額の算定に誤りがないこと。
(4)
その他交付金の交付の決定に必要なこと。
2
町長は、前項の場合において、適正な交付金の交付を行うため必要があると認めるときは、交付金の交付申請に係る事項につき修正を加えて交付金の交付を決定することができる。
(交付の条件)
第7条
次に掲げる事項は、交付金の決定を受けた場合における交付の条件とする。
(1)
交付申請の内容を変更する場合は、あらかじめ藤崎町りんご管理粗放園等対策交付金交付変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出して、その承認を受けること。
(2)
協力業務を廃止する場合は、あらかじめ藤崎町りんご管理粗放園等対策交付金協力業務廃止承認申請書(様式第6号)を町長に提出して、その承認を受けること。
(3)
協力業務が年度内に完了しない場合または協力業務の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(変更交付決定)
第8条
町長は、前条第1号の規定による申請を承認するときは、藤崎町りんご管理粗放園等対策交付金変更交付決定通知書(様式第7号)により、当該申請をした地域の団体に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条
第6条第1項はまたは前条の規定による通知を受け取った地域の団体は、当該通知に係る交付金の交付の決定の内容またはこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して14日を経過する日までに申請の取下げをすることができる。
(実績報告)
第10条
交付金の交付の決定を受けた地域の団体は、協力業務が完了したとき(協力業務の廃止の承認を受けた場合を含む。)は、藤崎町りんご管理放任園等対策交付金協力業務完了(廃止)実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2
前項の報告書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1)
協力業務実績表(様式第9号)
(2)
対象樹の伐採等が完了した対象園地の状況が確認できる写真
3
町長は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。
4
第1項の報告書の提出期限は、協力業務が完了した日(第7条第2号の規定により協力業務の廃止の承認を受けたときは、当該承認を受けた日)から起算して30日を経過した日または2月末日(2月末日が休日の場合は翌平日)のいずれか早い日とする。
(確定通知)
第11条
町長は、前条の規定により協力業務の完了または廃止に係る成果の報告を受けた場合においては、交付すべき交付金額を確定し、藤崎町りんご管理粗放園等対策交付金交付額確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(交付金の請求等)
第12条
交付金の請求は、藤崎町りんご管理粗放園等対策交付金請求書(様式第11号)を町長に提出して行うものとする。
2
交付金は口座振替により交付する。
3
交付金は、完了払いにより交付する。
(決定の取消し)
第13条
町長は、交付金の交付の決定を受けた地域の団体がこの告示の規定または町長の指示に違反したときは、交付金の交付の決定を取り消すことができる。
2
町長は、前項の規定により交付金の交付の決定を取り消すときは、藤崎町りんご管理粗放園等対策交付金交付決定取消通知書(様式第12号)により交付金の交付の決定の取消しを受ける地域の団体に通知するものとする。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条第1項関係)
[別紙参照]
様式第2号(第5条第2項関係)
[別紙参照]
様式第3号(第5条第2項関係)
[別紙参照]
様式第4号(第6条第1項関係)
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
[別紙参照]
様式第6号(第7条関係)
[別紙参照]
様式第7号(第8条関係)
[別紙参照]
様式第8号(第10条第1項関係)
[別紙参照]
様式第9号(第10条第2項関係)
[別紙参照]
様式第10号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第11号(第12条第1項関係)
[別紙参照]
様式第12号(第13条第2項関係)
[別紙参照]