○藤崎町職員慣らし勤務実施要綱
(平成29年4月17日訓令第5号)
(趣旨)
第1条
この訓令は、こころの健康問題に起因して休職した職員が、復職する場合において、職場への円滑な復帰を支援するため、復職後の業務量の軽減措置を図りつつ行う勤務(以下「慣らし勤務」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものである。
(慣らし勤務の対象者)
第2条
慣らし勤務の対象者は、こころの健康問題に起因して休職し、復職するすべての職員とする。
(試し出勤の期間)
第3条
慣らし勤務の期間は、復職後、概ね3月間以内とする。
(慣らし勤務の注意点)
第4条
所属長は、こころの健康問題に起因して休職している職員が復職する場合、次の事項について当該職員、当該職員の家族又は主治医から確認するものとする。
(1)
職場復帰の意欲(復帰に対して十分な意欲を示しているか。)
(2)
職務を行うために必要な注意力及び体力(回復の程度はどのくらいか。)
(3)
対人関係能力(他の職員と協力(協調)して職務を行うことは可能か。)
(4)
生活リズム(起床、睡眠のリズムは適正か。昼間の眠気はないか。)
2
所属長は、前項に基づき、当該職員の休職の期間、職種、担当業務及び職場の状況等を総合的に勘案し、慣らし勤務の業務内容を定める。
3
所属長は、受入体制の整備にあたり、次の措置を講ずるものとする。
(1)
当該職員の日常の指導等を行う者として、指導責任者を選定すること。
(2)
所属職員に対して、慣らし勤務の実施について周知を図ること。
(3)
所属長は、当該職員に対して、時間外勤務及び出張を命じないこと。
(慣らし勤務の状況把握)
第5条
所属長は、指導責任者に当該職員の次の事項等を慣らし勤務記録(様式第1号)に記録させ、実施中の状況把握に努めるとともに、必要に応じて、慣らし勤務の実施状況を主治医に報告し対処方法を協議するなどして、当該職員の適正な管理に努めるものとする。
(1)
出退勤時刻
(2)
勤務中の様子(集中力、離席の状況等)
(3)
周囲の職員との関わり方
(慣らし勤務報告書の作成)
第6条
当該職員は、慣らし勤務の実施内容について慣らし勤務報告書(様式第2号)を作成し、毎月慣らし勤務終了後所属長に提出するものとする。
(慣らし勤務の終了)
第7条
所属長は、慣らし勤務が終了したときは、総務課長を経由し、町長に対し慣らし勤務記録及び慣らし勤務報告書を提出するものとする。
(その他)
第8条
この訓令に定めるもののほか、職員の慣らし勤務の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月17日から施行する。
様式第1条(第5条関係)
様式第2条(第7条関係)