○藤崎町重度心身障害者医療費助成条例施行規則
(平成21年3月13日規則第6号)
改正
平成21年9月18日規則第22号
平成30年11月5日規則第17号
令和2年8月1日規則第15号
令和4年3月31日規則第2号
令和4年12月23日規則第16号
藤崎町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(平成17年藤崎町規則第86号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、藤崎町重度心身障害者医療費助成条例(平成17年藤崎町条例第107号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、重度心身障害者医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
[
藤崎町重度心身障害者医療費助成条例第12条
]
(社会保険各法)
第2条
条例第2条の規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。
(1)
健康保険法(大正11年法律第70号)
(2)
船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3)
私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4)
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5)
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(受給者証等の交付)
第3条
条例第4条に規定する受給者証等の交付を受けようとする者は、町長に重度心身障害者医療費受給者証等交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出するものとする。
審査の結果、条例第2条に規定する対象者(以下「対象者」という。)であることを確認したときは、対象者又は保護者に対し重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号の1。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。ただし、対象者が高齢者の医療の確保に関する法律の適用を受ける者若しくは医療保険者により附加給付の適用を受けることができる者については、重度心身障害者医療費受給者証に代えて重度心身障害者医療費受給者決定通知書(様式第2号の2。以下「決定通知書」という。)を交付するものとする。また、既に受給者証等の交付を受けている者で受給者証等の有効期間終了により受給者証等の交付を申請する者は、条例第2条及び規則第9条に関する事項に変更がない場合で同意書(様式第2号の3)の提出がされている場合は申請があったものと見なしてこの条項を適用する。
2
前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1)
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員若しくはその被扶養者にあっては被保険者証
(2)
身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害者保健福祉手帳
(3)
前年の所得(申請が1月から9月の場合は前々年)が明らかになる書類
3
受給者証又は決定通知書を交付したときは、重度心身障害者医療費受給者証交付台帳(様式第3号)を整備しておくものとする。
(受給者証等の有効期間)
第4条
受給者証等の有効期間は、町長が認定した日から翌年の9月30日までとする。
ただし、当該認定の日が1月から9月である場合は、当該認定の日の属する年の9月30日までとする。
(受給者証等の再交付)
第5条
対象者又は保護者は、受給者証等を亡失又はき損したときは、重度心身障害者医療費受給者証等再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、受給者証等の再交付を受けることができる。
(助成額の受給申請)
第6条
条例第6条第1項の規定による医療費の助成を受けようとする者は、重度心身障害者医療費支給申請書(様式第5号)に保険者による給付がある場合は、その内容が明らかになる書類を添付のうえ保険医療機関等による証明を受けるか又は保険医療機関等の発行する領収書を添付して町長に提出しなければならない。
2
条例第6条第2項の規定による医療費については保険医療機関等請求に基づき、青森県国民健康保険団体連合会又は青森県社会保険診療報酬支払基金を通じて保険医療機関等に支払うものとする。
ただし、保険医療機関等請求による支払いができない場合は、第1項の規定により取扱うものとする。
(国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の高額療養費等の申請及び支給)
第7条
町長は、青森県国民健康保険団体連合会から送付された診療報酬請求書に基づき、国民健康保険法の規定による高額療養費の支給対象となる受給者の属する世帯の世帯主に高額療養費支給申請書(様式第6号)を提出させ、高額療養費給付額調書(様式第7号)2部を添えて保険者に送付するものとする。
ただし、高額療養費受領委任申出書(様式第8号)による申請があり、かつ公簿等により必要事項が確認できる場合は当該申請を省略することができる。
2
前項の高額療養費支給申請書若しくは高額療養費受領委任申出書が提出された場合は、高額療養費のうち対象者に係る分の受領について町長に委任をさせるものとする。
3
保険者は、第1項により高額療養費給付額調書が送付されたときは、速やかに支給額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により町長に通知するとともに高額療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。
4
町長は、国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給対象となる受給者の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費支給申請書を提出させるにあたっては、前2項の取扱いに準じ、高額介護合算療養費のうち対象者に係る分の受領について高額介護合算療養費受領委任申出書(様式第9号)により委任させ、保険者は、高額介護合算療養費の受領の受任者である町長に支払うものとする。
(助成額決定通知)
第8条
町長は、第6条の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ当該申請に係る助成額を決定し、速やかに重度心身障害者医療費助成額決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
(届出事項等)
第9条
条例第8条の規定による届出事項は、対象者又は保護者に関し次に定める事項に変更があった場合とし、同条による届出は、重度心身障害者医療費受給者証等交付申請事項変更届(様式第11号)に受給者証等を添付して行うものとする。
(1)
氏名
(2)
住所
(3)
条例第2条各号に定める者の障害の程度
(4)
対象者が加入している医療保険の加入内容及び保険者情報
(5)
対象者の世帯状況及び課税状況
(6)
その他
(添付書類の省略)
第10条
町長は、この規則に定める申請書又は届出に添付すべき書類のうち、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって証明すべき事実を確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(受給者証等の返還)
第11条
対象者が条例第2条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合は、重度心身障害者医療費受給者資格喪失届(様式第12号)により届出し、受給者証等を町長に返還しなければならない。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月18日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。
附 則(平成30年11月5日規則第17号)
(施行期日)
1
この規則は、平成30年11月5日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2
この規則の施行の際、現に有する様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和2年8月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
重度心身障害者医療費受給者証(交付・更新)申請書
様式第2号の1(第3条関係)
重度心身障害者医療費受給者証
様式第2号の2(第3条関係)
重度心身障害者医療費受給者決定通知書(償還払用)
様式第2号の3(第3条関係)
同意書
様式第3号(第3条関係)
重度心身障害者医療費受給者証交付台帳
様式第4号(第5条関係)
重度心身障害者医療費受給者証等再交付申請書
様式第5号(第6条関係)
重度心身障害者医療費支給申請書
様式第6号(第7条関係)
高額療養費支給申請書
様式第7号(第7条関係)
高額療養費給付額調書
様式第8号(第7条関係)
高額療養費受領委任申出書
様式第9号(第7条関係)
高額介護合算療養費受領委任申出書
様式第10号(第8条関係)
重度心身障害者医療費助成額決定通知書
様式第11号(第9条関係)
重度心身障害者医療費受給者証等交付申請事項変更届
様式第12号(第11条関係)
重度心身障害者医療費受給者資格喪失届