○藤崎町空き家等除却事業費補助金交付要綱
(令和5年9月8日告示第88号)
(趣旨)
第1条
この告示は、藤崎町空き家等の適正な管理に関する条例(平成25年藤崎町条例第17号。以下「条例」という。)第19条の規定により、予算の範囲内において、町内に存する空き家等の除却を行う者に対して、藤崎町補助金等の交付に関する規則(平成20年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
藤崎町空き家等の適正な管理に関する条例(平成25年藤崎町条例第17号。以下「条例」という。)第19条
] [
藤崎町補助金等の交付に関する規則(平成20年規則第15号。以下「規則」という。)
]
(補助対象)
第2条
除却事業費補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)
藤崎町内に存在し、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの
(2)
個人が所有する木造建築物(一部の軽量鉄骨造も含む。)であるもの
(3)
公共事業などの補償の対象となっていないもの
(4)
この補助事業以外の補助金等の交付を受けていないもの
(除却後の跡地利用)
第3条
この補助事業を活用して補助対象建築物を除却した後の土地(以下「跡地」という。)は、町の堆雪場等の利用に供されなければならない。
2
前項の利用開始時期は除却後1年以内とし、堆雪場等の利用に供されなければならない期間は、5年(冬季を通算5回経過)とする。ただし、冬季(12月から3月)は、町が跡地の管理を行うが、それ以外の期間は、所有者が管理を行うものとする。
3
跡地について、堆雪場等としての利用に供することができないと町が判断した場合は、前条の条件を満たしている場合であっても、補助金の交付対象としない。
(補助対象者)
第4条
除却事業費補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいすれかに該当する者とする。
(1)
補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は、家屋補充課税台帳)に記載されている者(以下「所有者」という。)
(2)
前号に規定する者の相続人(以下「相続人」という。)
(3)
前2号に規定する者から補助対象建築物の除却についての同意を受けた者(他の権利者(抵当権設定者及び複数の権利者)からの同意を含む。)
(4)
その他空き家を管理するに相当すると町長が認める者
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。ただし、前項第4号の規定により補助対象者となった者については、この限りでない。
(1)
補助対象建築物に所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合において、権利者全員から同意を得られない者
(2)
所有者又は相続人が複数の場合、当該建築物の除却について、全ての所有者又は相続人の同意を得られない者、又は所有者と補助対象建築物が存する土地の所有者が異なる場合、全ての土地所有者の同意を得られない者
(3)
当町の町税に滞納がある者
(4)
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)及び暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(5)
その他町長が不適当と認めた者
(補助対象工事)
第5条
除却事業費補助金の交付対象工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が発注する補助対象建築物の除却工事であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)
藤崎町内に事業所を置く法人又は町内に住所を置く個人事業者に請け負わせる工事
(2)
建設業等の許可を受けた者に請け負わせる工事
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。
(1)
補助金の交付を決定する前に着手又は契約を締結した工事
(2)
本事業と併せて他の制度等で補助金の交付を受けようとする工事
(3)
補助対象建築物の一部を除却する工事
(4)
その他町長が不適当と認める工事
(補助対象経費及び補助金の交付額)
第6条
補助対象経費は、前条に規定する補助対象工事に要する費用と国土交通大臣が定める標準除却費により算定した額を比較し、いずれか低い方の額とする。
2
前項の規定する国土交通大臣が定める標準除却費は、当該年度における「住宅局所管事業に係る標準建設費等について(国土交通事務次官通知)」に規定する除却工事費とする。
3
補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)以内とし、50万円を限度とする。
(交付申請)
第7条
除却事業費補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1)
工事計画書(様式第2号)
(2)
工事見積書(内訳明細の付いたもの)
(3)
登記事項証明書(土地及び建物)
(4)
位置図
(5)
現況写真
(6)
所有者又は相続人が複数の場合は、それが分かる書類と除却工事施工同意書(様式第3号)
(7)
所有権以外のその他の権利(賃借権を含む。)がある場合は、当該権利者の同意書
(8)
補助対象建築物と土地の所有者が異なる場合は、土地所有者の同意書(様式第4号)
(9)
当町の町税の滞納のない証明書
(10)
堆雪場等の利用に供することへの同意書(様式第5号)
(交付決定)
第8条
町長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、必要に応じて現地確認を行うものとする。
2
審査の結果、適当であると認められるときは、速やかに補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとし、不適当と認めたときは、補助金不交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
3
町長は、補助金の交付の決定にあたり、必要な条件を付することができる。
(申請内容の変更等)
第9条
補助対象者が補助金交付申請の内容の変更をするときは、補助金変更交付申請書(様式第8号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2
町長は、前項の規定による申請があった場合において、内容を審査し、承認の可否を決定したときは、補助金変更交付決定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第10条
補助対象者が事情により事業を中止しようとするときは、補助金交付申請取下書(様式第10号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条
町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
補助対象者が前条の補助金交付申請取下書を提出したとき。
(2)
交付申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。
(3)
補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(4)
この要綱で定める事項に違反したとき。
(5)
補助事業の遂行ができないとき。
(6)
前号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
2
町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条
町長は、前条第2項により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金返還請求書により期限を定めてその全部又は一部を返還させるものとする。
(実績報告)
第13条
補助対象者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内に事業完了報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1)
工事請負契約書の写し
(2)
請求書又は領収書の写し
(3)
工事写真(施工前、施工後及び工事の内容が確認できるもの)
(4)
工事を行った者の工事完了証明書(様式第13号)
(5)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3の産業廃棄物管理票(マニュフェスト)の写し
(6)
その他町長が特に必要と認めるもの
(補助金の額の確定)
第14条
町長は、前条の実績報告書を受理したときは、内容を審査し、必要に応じて現地確認を行い、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第14号)により補助事業者に通知する。
(請求及び交付)
第15条
補助対象者は、前条の通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第15号)により補助金を請求するものとする。
2
町長は、前項の請求があったときは、補助対象者に補助金を交付するものとする。
(固定資産税の減免)
第16条
この補助事業を活用して町の堆雪場の利用に供された跡地の固定資産税の減免を受けようとする者は、藤崎町税減免事務取扱要綱(平成17年3月28日告示第6号)に基づき、固定資産税減免申請書を町長に提出しなければならない。
[
藤崎町税減免事務取扱要綱(平成17年3月28日告示第6号)
]
2
第1項の申請があった場合は、速やかにその事実、程度等の状況を調査し、町税の減免をすることとした場合又は減免をしないこととした場合は、その旨を固定資産税減免決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
3
減免する割合は、3分の1以内とする。
附 則
この告示は、令和5年9月8日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
藤崎町空き家等除却事業費補助金交付申請書
様式第2号(第7条関係)
工事計画書
様式第3号(第7条関係)
除却工事施工同意書
様式第4号(第7条関係)
除却工事施工同意書(土地)
様式第5号(第7条関係)
堆雪場等の利用に供することへの同意書
様式第6号(第8条関係)
藤崎町空き家等除却事業費補助金交付決定通知書
様式第7号(第8条関係)
藤崎町空き家等除却事業費補助金不交付決定通知書
様式第8号(第9条関係)
藤崎町空き家等除却事業費補助金変更交付申請書
様式第9号(第9条関係)
藤崎町空き家等除却事業費補助金変更交付決定通知書
様式第10号(第10条関係)
藤崎町空き家等除却事業費補助金交付申請取下申請書
様式第11号(第11条関係)
藤崎町空き家等除却事業費補助金決定取消通知書
様式第12号(第13条関係)
藤崎町空き家等除却事業完了報告書
様式第13号(第13条関係)
工事完了証明書
様式第14号(第14条関係)
藤崎町空き家等除却事業費補助金確定通知書
様式第15号(第15条関係)
藤崎町空き家等除却事業費補助金交付請求書