【目次】
使用者の資格
使用前の事前確認について
使用申込手続き
 ・提出書類
 ・提出場所と時間
 ・永代使用料
 ・管理料
墓石等の構築について
 ・墓石等構築基準
 ・構築の届け出
その他手続き
 ・遺骨を埋葬するとき
 ・使用許可証の再発行
 ・名義変更の手続き(使用権の承継及び譲渡)
 ・墓地の返還の手続き
 ・管理料の減免申請
 ・住所及び本籍の変更の届け出
使用にあたっての注意事項
 ・使用権の消滅及び取り消し
 ・その他注意事項
 ・禁止行為

使用者の資格

  1. 藤崎町に住所又は本籍を有する方
  2. 藤崎町以外に、住所又は本籍を有するが、町長が特別の理由があると認めた方
    ※藤崎町に住所が無い方が使用する場合は、藤崎町に住所がある方を代理人に選任して、申し込みの際に届出していただきます。

申請前の事前確認について

 一度納付いただいた永代使用料及び管理料は、いかなる理由があっても還付しませんので、事前に現地にて立地状況や希望する区画の空き状況などを確認の上、申請くださるようお願いします。
 墓地公園パンフレット(表紙・裏表紙) [1146KB pdfファイル] 
 墓地公園パンフレット(内面) [1294KB pdfファイル] 

使用申込み手続

 町営墓地をご利用される場合は、次の手続と使用料等が必要になります。また、1使用者につき2区画まで申し込むことができます。(但し、2区画を一帯として使用する場合に限る)

◎提出書類
  1. 町営墓地(埋葬場所)使用許可申請書【様式第1号】 [31KB docファイル] 
  2. 住民票抄本(申請者個人のもので本籍表示されたもの)
町外にお住いの方の場合は、以下の書類も提出してください。
  1. 町営墓地(埋葬場所)使用権者代理人選任届【様式第5号】 [33KB docファイル]  
    (代理人は、町内在住者であって、現に埋葬場所使用に関する一切の事項を処理出来る方に限ります。)
    (代理人氏名欄には、代理人の実印を押印してください。)
  2. 代理人の印鑑証明書
◎提出場所と時間
  • 提出場所:住民課環境係(③窓口)
    (申込の受付は窓口のみとなります。郵送や電話、インターネット等による申し込みは受け付けません。)
  • 受付時間:午前8時30分~午後4時30分
    (ただし、土・日・祝休日・年末年始を除く)
◎永代使用料

 使用許可の際に一括で納付していただきます。金額は次のとおりとなります。
(※一度お支払いいただいた使用料は、いかなる理由があっても還付いたしません)

◎管理料

  管理料は、町営墓地の維持管理費用に使われ、使用許可の日から毎年度送付される納入通知書により、期限内に一括で納付していただきます。また、年度途中の申込であっても年間の管理料となります。

  • 第1種(4平方メートル):3,150円
  • 第2種(6平方メートル):3,150円

墓石等の構築について

 使用許可の後に、墓石等を構築する際は、次の基準を確認の上、構築してください。また、必ず構築前に担当窓口に届け出して許可を受けてください。
(※許可に日数を要する場合もありますので、余裕をもって申請してください。)

◎墓石等構築基準
  • 墓石及びこれに類する施設の高さは、3メートル以下(埋葬場所地面からの高さ)とする。
  • 墓石及びこれに類する施設の平面寸法は、区画の各境界から最低10センチメートルを空けること。
◎構築の届け出
  1. 町営墓地(埋葬場所)墓石等構築届【様式第6号】 [34KB docファイル]  
  2. 墓石等構築物の平面図及び立面図
  3. 町営墓地(埋葬場所)一時使用許可申請書【様式第9号】 [33KB docファイル]  
    (工事施工業者等が、墓地の一時使用の許可を受けるための書類です。)

その他手続

◎遺骨を埋葬するとき

 埋葬場所に、遺骨を埋葬する場合は、事前に次の書類を担当窓口に提出してください。

  1. 埋葬許可証
◎使用許可証の再発行

 使用許可証を紛失した場合は、以下のものを用意して担当窓口に提出してください。

  1. 町営墓地(埋葬場所)使用許可証再交付申請書【様式第3号】 [32KB docファイル]  
  2. 住民票抄本(申請者個人のもので本籍表示されたもの)
  3. 再交付手数料300円
◎名義変更の手続(使用権の承継及び譲渡)

 使用権者の死亡による相続又は使用権者から親族・縁故者へ譲渡する場合は、次のものをそろえて、名義変更の手続をしてください。

  1. 町営墓地(埋葬場所)使用権者名義変更申請書【様式第4号】 [36KB docファイル]  
  2. 従前の使用許可証
  3. 従前の使用権者との関係を証する書類(戸籍謄本など)※詳しくはご確認ください
  4. 再交付手数料300円
◎墓地の返還の手続

 埋葬場所が不要になった場合は、その場所を原状に復したのち、次の書類をそろえて返還してください。
 (※未使用の場合や、町長が特に認めた場合は、現状のまま返還することもできます。)

  1. 町営墓地(埋葬場所)返還届【様式第7号】 [32KB docファイル]  
  2. 使用許可証
◎管理料の減免申請

 町長が、災害やその他特別な事情により必要があると認めたときは、次の書類を担当窓口に提出して減免または免除を受けることができます。

  1. 町営墓地(埋葬場所)管理料減免申請書【様式第8号】 [32KB docファイル]  
  2. 事実を証明する書類(り災証明など)※詳しくはご確認ください
◎住所及び本籍の変更の届け出

 使用権者の住所又は本籍に変更があった場合は、次の書類をそろえて速やかに担当窓口に届出してください。

  1. 住所・本籍変更届【様式第11号】 [34KB docファイル]  
  2. 従前の使用許可証
  3. 事実を証する書類(住民票・戸籍謄本など)

使用にあたっての注意事項

◎使用権の消滅及び取消し
使用権者等が所在不明となり10年を経過したとき、その使用権は消滅となります。
使用権者が、次のいずれかに該当した場合、使用権が取り消されます。 
  1. 使用権者が埋葬場所を転貸したとき。
  2. 使用権者が埋葬の目的以外に使用したとき。
  3. 使用権者が正当な理由なく管理料を滞納したとき。
  4. 条例または規則等に違反したとき。
◎その他注意事項
町営墓地には死体を土葬することはできません。
天変地異などの不可抗力による損害について、町では責任を負いかねます。
供物、花などは必ず持ち帰ってください。
◎禁止行為
町営墓地において、次のような行為をすると罰せられます。
  1. 埋葬場所を許可なく使用すること。
  2. 敷地内の施設を損傷又は汚損すること。
  3. 敷地内の樹木などを許可なく伐採または採取すること。
  4. ごみ、その他廃棄物を捨てること。
  5. 指定された場所以外に許可なく車両を乗り入れること。
  6. その他墓地管理に支障がある行為をすること。