国民年金はすべての公的年金の基礎となるものです。日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の方は、公的年金に加入することが法律で義務付けられています。

加入者の種類

 加入者(被保険者)の種類によって保険料の納付や給付の内容が異なっているために次のように区分されています。 

第1号被保険者 20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者、無職、自由業者などの方とその家族、学生の方
第2号被保険者 厚生年金保険加入者、共済組合員、船員の方
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で年収130万円かつ第2号被保険者である配偶者の収入の2分の1未満の方

任意加入者

  国民年金の適用から除外されている人のうち、次に該当する人は、本人の希望によって国民年金に任意加入することができます。

  • 日本国内に住所を有する被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けられる20歳以上60歳未満の人 
  • 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
  • 日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人

   ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている人は任意加入できません。 

  • 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満、または日本人で外国に居住している60歳以上70歳未満の人

    ただし、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことになった人は任意加入できません。  
 

  ※任意加入者の保険料の納付は、平成20年度より原則として口座振替になりました。詳しくは国民年金の窓口にお問い合わせください。(日本国籍を有する方で、海外に在住している方の任意加入や、やむを得ない場合を除く) 

    詳しくは、日本年金機構ホームページ(www.nenkin.go.jp/service/kokunen/